通信教育部(通信学習)School of Correspondence Education (Correspondence Learning)
LAW400TB(法学 / law 400)民事執行法Civil Enforcement Law
教科担当責任者 / Instructor in charge of class:廣尾 勝彰Katsuaki HIROO
授業コードなどClass code etc
学部・研究科Faculty/Graduate school | 通信教育部(通信学習)School of Correspondence Education (Correspondence Learning) |
添付ファイル名Attached documents | |
年度Year | 2024 |
旧授業コードPrevious Class code | |
旧科目名Previous Class title | |
担当者Instructor name | 廣尾 勝彰 |
科目種別Class Type | 通信学習(リポート・試験) |
履修学年Grade | 4 |
単位数Credit(s) | 4 |
備考(履修条件等)Notes | |
実務経験のある教員による授業科目Class taught by instructors with practical experience | |
カテゴリーCategory | 法学部 法律学科 専門教育科目 |
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Outline (in English)
【Course outline】
In this class, students will learn about civil enforcement law and civil preservation law.
【Learning Objectives】
①Explain the outline of civil enforcement procedures and civil preservation procedures.
②Understand the basic concepts and rules of civil enforcement procedures and civil preservation procedures.
③Based on conventional theories and precedents that have been developed on individual issues related to civil enforcement procedures and civil preservation procedures, the student is able to develop basic interpretive theories for resolving specific cases.
【Grading Criteria /Policy】
Grading will be decided based on the credit acquisition examination (100%).
授業で使用する言語Default language used in class
日本語 / Japanese
【学習の到達目標】Goal
①民事執行手続及び民事保全手続の概要を説明できる。
②民事執行手続及び民事保全手続に関する基本概念及び規律について理解する。
③民事執行手続及び民事保全手続に関する個別の問題について展開されてきた従来の学説および判例をふまえた上で、具体的事案を解決するための基本的な解釈論を自ら展開できる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力を習得することができるか(該当授業科目と学位授与方針に明示された学習成果との関連)】Which item of the diploma policy will be obtained by taking this class?
①民事執行手続及び民事保全手続の概要を説明できる。
②民事執行手続及び民事保全手続に関する基本概念及び規律について理解する。
③民事執行手続及び民事保全手続に関する個別の問題について展開されてきた従来の学説および判例をふまえた上で、具体的事案を解決するための基本的な解釈論を自ら展開できる。
【授業で使用する言語】Default language used in class
日本語 / Japanese
【科目の概要】Method(s)
本授業で学ぶのは民事執行法と民事保全法である。民事執行法は、判決手続等により確定された権利を具体的に実現する強制執行手続と抵当権等の担保権を実行するための手続について定めている。また、民事保全法は、将来の強制執行に備えて強制執行の対象となる物を確保したり、直ちに対処しなければ権利が侵害されるおそれがある場合のように緊急性がある場合に権利者を救済する手続を定めている。
本授業では、民事執行法の定める民事執行の手続について、執行手続の主体(執行当事者と執行機関、執行機関の処分に対する不服申立て)、強制執行手続の開始と進行(強制執行の要件、債務名義、執行文、執行の対象、執行関係訴訟、執行手続の進行)、金銭執行、非金銭執行、担保権実行手続を扱い、民事保全法が定める民事保全の手続について、保全命令の発令手続、不服申立手続、保全執行を扱う。
【成績評価基準】Grading criteria
単位修得試験により評価する。
【テキスト名および詳細】Textbooks
上原敏夫、長谷部由紀子、山本和彦『民事執行・保全法〔第6版〕』有斐閣、2020年、¥2,100+税
※第5版(2017年)も使用可。ただし、大幅に法改正されているので注意。
【学習指導、注意点等】Work to be done outside of class (preparation, etc.)
通信学習のリポートに添削・講評でフィードバックする。法律学の勉強は、忍耐強く反復することが求められる。まずは、六法を引いてこまめに条文を確認しながら、テキストを通読し、つぎに、分からない部分を繰り返し何度も読むことにより、少しずつでも理解を深めていってほしい。なお、テキストに載っている判例については、上原敏夫=長谷部由紀子=山本和彦編『民事執行・保全判例百選〔第3版〕』(有斐閣、2020年)、テキストの理解を深めるためには、和田吉弘『基礎からわかる民事執行法・民事保全法〔第3版〕』(弘文堂、2021年)、山本和彦=吉村真幸=塚原聡編『新基本法コンメンタール民事執行法〔第2版〕』(日本評論社、2023年)も読んでみるとよい。