通信教育部(通信学習)School of Correspondence Education (Correspondence Learning)
LAW300TB(法学 / law 300)行政救済法Administrative Remedies
教科担当責任者 / Instructor in charge of class:西田 幸介Kosuke Nishida
授業コードなどClass code etc
学部・研究科Faculty/Graduate school | 通信教育部(通信学習)School of Correspondence Education (Correspondence Learning) |
添付ファイル名Attached documents | |
年度Year | 2024 |
旧授業コードPrevious Class code | |
旧科目名Previous Class title | |
担当者Instructor name | 西田 幸介、久岡 将大 |
科目種別Class Type | 通信学習(リポート・試験) |
履修学年Grade | 3~4 |
単位数Credit(s) | 4 |
備考(履修条件等)Notes | |
実務経験のある教員による授業科目Class taught by instructors with practical experience | |
カテゴリーCategory | 法学部 法律学科 専門教育科目 |
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Outline (in English)
In this course student learn the outline of Administrative Remedy Law. After taking this course, student will be able to :
- Explain the outline of the main Acts concerning administrative relief.
- Choose a legal means to obtain an appropriate solution for resolving administrative disputes.
- Understand the distinction between the Actions for the Judicial Review of Administrative Dispositions and the Public Law-Related Actions and explain the suit requirements and judgments in these actions.
- Explain types of administrative appeals, its requirements, its ruling, and its difference with the Actions for the Judicial Review of Administrative Dispositions.
- Explain type of the responsibilities in State Redress Act, these requirements for establishment, and differences from the responsibilities of damages of torts prescribed by the Civil Code.
- Explain the just compensations for losses and understand its difference with compensations based on responsibilities in State Redress Act.
Term-end report: 100%.
授業で使用する言語Default language used in class
日本語 / Japanese
【学習の到達目標】Goal
(1)行政救済に関する主要法律(行政事件訴訟法、行政不服審査法、国家賠償法)について、その概要を正確に説明することができる。
(2)行政活動をめぐる紛争について、その具体的事案に応じて、紛争解決にとって適切と考えられる法的手段を選択し、その適否を論じることができる。
(3)行政事件訴訟について、抗告訴訟と当事者訴訟の区別を理解し、抗告訴訟のうち取消訴訟について、その訴訟要件や判決について、正確に説明することができる。
(4)行政上の不服申立てについて、その類型、申立要件、裁断行為(裁決・決定)、抗告訴訟との違いについて、正確に説明することができる。
(5)国家賠償について、国家賠償責任の類型、類型ごとの成立要件、民法が定める不法行為責任との違いについて、正確に説明することができる。
(6)損失補償について、その要否と内容、国家賠償との違いについて、正確に説明することができる。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力を習得することができるか(該当授業科目と学位授与方針に明示された学習成果との関連)】Which item of the diploma policy will be obtained by taking this class?
(1)行政救済に関する主要法律(行政事件訴訟法、行政不服審査法、国家賠償法)について、その概要を正確に説明することができる。
(2)行政活動をめぐる紛争について、その具体的事案に応じて、紛争解決にとって適切と考えられる法的手段を選択し、その適否を論じることができる。
(3)行政事件訴訟について、抗告訴訟と当事者訴訟の区別を理解し、抗告訴訟のうち取消訴訟について、その訴訟要件や判決について、正確に説明することができる。
(4)行政上の不服申立てについて、その類型、申立要件、裁断行為(裁決・決定)、抗告訴訟との違いについて、正確に説明することができる。
(5)国家賠償について、国家賠償責任の類型、類型ごとの成立要件、民法が定める不法行為責任との違いについて、正確に説明することができる。
(6)損失補償について、その要否と内容、国家賠償との違いについて、正確に説明することができる。
【授業で使用する言語】Default language used in class
日本語 / Japanese
【科目の概要】Method(s)
「行政救済法」では、別に開講されている「行政法」の内容を前提に、行政救済に関する法を取り上げる。行政救済とは、行政作用によって不利益を受けこれを不服とする私人が、行政を相手に自己の権利利益を主張して、その回復を求めるための制度をいう。これは、行政争訟と国家補償とに区別される。行政争訟は行政作用をめぐる争訟(ないしそのための制度)であり、行政事件訴訟や行政上の不服申立てを含む。国家補償とは行政作用を中心とする国家活動により損害または損失を受けた私人がそれに対する賠償または補償を求めるための制度の総称である。
行政事件訴訟は、行政作用について争いがある場合に利害関係者または法定の原告からの訴訟の提起に基づき裁判所が特殊な訴訟手続を通して争いを解決するものである。行政上の不服申立ては、行政をめぐる紛争につき私人が行政機関に不服を申し立てて、行政機関の裁断により紛争を解決するものである。
国家賠償とは、国家賠償法に基づいて、国家が私人に対し違法に損害を与えた場合にそれを填補することをいう。不法行為に基づく損害賠償の一種である。国家賠償責任には公権力行使責任と営造物管理責任が含まれる。損失補償とは、国家が私人に対してした適法な行為により加えられた財産上の損失を填補することをいう。これは、個人の財産の収用が行われたときに、それを原則として金銭で填補するものである。その典型例として、土地収用の場合の補償を挙げることができる。
行政救済の主要な手段は行政事件訴訟であるといえるが、行政上の不服申立てや国家賠償・損失補償が果たす役割は必ずしも小さいものではない。
【成績評価基準】Grading criteria
最終成績は単位修得試験により評価する。評価に際しては、提出されたリポートの内容も考慮する。単位修得試験は、論述式により、出題される各論点に関する正確な知識とともに、適確に行政救済法を理解することができているか否かを問うものとする。
【テキスト名および詳細】Textbooks
指定市販本『判例から考える行政救済法』榊原秀訓・岡田正則・本多滝夫(編著)日本評論社、2019年、第2版、2,500円+税
【学習指導、注意点等】Work to be done outside of class (preparation, etc.)
通信学習のリポートに添削・講評でフィードバックする。 一般的な注意点として、学習に当たっては、まず指定されたテキストおよび参考書を通読することが必要である。また、教科書の各項目を学ぶに当たっては、関連する法律の条文や判例(の原文)を必ず通読すること。
行政救済法の学習に当たっては、判例を欠かすことができない。というのも、法律学の学習において判例法理を知ることが大切であるのと同時に、行政救済法は、行政活動をめぐる紛争を解決し、被害者を救済するためのものであって、その学習において、現実に被害者がどのような救済されたのか(あるいは救済されなかったのか)を具体的に考えながら学ぶことが大切であるからである。