法務研究科Law School
LAW500A2(法学 / law 500)民法演習ⅡSeminar on Civil Law Ⅱ
新堂 明子、川村 洋子Akiko SHINDO, Youko KAWAMURA
授業コードなどClass code etc
学部・研究科Faculty/Graduate school | 法務研究科Law School |
添付ファイル名Attached documents | |
年度Year | 2024 |
授業コードClass code | V1531、V1532、V1533、V1534 |
旧授業コードPrevious Class code | |
旧科目名Previous Class title | |
開講時期Term | 秋学期授業/Fall |
曜日・時限Day/Period | 水2/Wed.2,水3/Wed.3 |
科目種別Class Type | |
キャンパスCampus | 市ヶ谷 |
教室名称Classroom name | 各学部・研究科等の時間割等で確認 |
配当年次Grade | 2 |
単位数Credit(s) | 2 |
備考(履修条件等)Notes | 必修 |
実務経験のある教員による授業科目Class taught by instructors with practical experience | |
カテゴリーCategory |
法律基本科目群(応用科目) 民事系 |
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Outline (in English)
【Course outline】 and 【Learning Objectives】
This seminar's aim is to cultivate abilities to construe the Japanese civil law of contract and apply them to the actual examples and problems.
【Learning activities outside of classroom】
Before each class meeting, students will be expected to have read the relevant chapters from the text and made legal memos. Before/after each class meeting, students will be expected to spend four hours to understand the course content.
【Grading Criteria/Policy】
Mid-term examination: 10%, term-end examination: 80%, and in-class contribution: 10%
授業で使用する言語Default language used in class
日本語 / Japanese
授業の概要と目的(何を学ぶか)Outline and objectives
物権法と担保物権法、および相続財産に関わる家族法の分野をとりあげる。この演習においては、上記主題に関わる具体的な教材事案を示してこれを要件事実に整理し、問題解決のための基本論理を、判例および学説の現況をふまえたうえで、学習し、あわせて関連する主な制度及び裁判例を検討する。
到達目標Goal
民法演習Ⅱでは物権法と担保物権法、および相続財産に関わる家族法の基礎的な諸問題を学習する。討論、対話を通して具体的事案の解決に当たっての法的な分析能力や思考能力を養成することを目標とする。
すなわち、物権法と担保物権法、および相続財産に関わる家族法における諸制度の趣旨を正確に理解できること、基礎知識を応用して紛争を解決するための法律構成を展開できること、問題解決に至る推論過程を論理的に表現できること、以上を到達目標とする。
この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力を習得することができるか(該当授業科目と学位授与方針に明示された学習成果との関連)Which item of the diploma policy will be obtained by taking this class?
ディプロマポリシーのうち、「DP1」と「DP2」に関連
授業で使用する言語Default language used in class
日本語 / Japanese
授業の進め方と方法Method(s)(学期の途中で変更になる場合には、別途提示します。 /If the Method(s) is changed, we will announce the details of any changes. )
授業においては、事前に学生に実際的な紛争に関わる具体的事例を提示し、基本類型およびそれと関連する展開例について、双方向的ないし多方向的な議論を行いつつ、事例の問題解決に導いていく。
また、特に重要であると考えられる事例については、知識を確実なものとするため小テストやレポートを課す。
中間試験、定期試験実施後、問題解説、答案返却を行う。
アクティブラーニング(グループディスカッション、ディベート等)の実施Active learning in class (Group discussion, Debate.etc.)
あり / Yes
フィールドワーク(学外での実習等)の実施Fieldwork in class
なし / No
授業計画Schedule
授業形態/methods of teaching:対面/face to face
※各回の授業形態は予定です。教員の指示に従ってください。
第1回[対面/face to face]:物権的請求権
物権的請求権とはどのような権利であり、どのような侵害についてどのような救済 手段を求めることができるかを、具体例を挙げて説明することができる。/債権的請求権と物権的請求権の行使
第2回[対面/face to face]:占有(権)
占有(権)の要件を説明することができる。/占有(権)の効力を説明することができる。
第3回[対面/face to face]:不動産の二重譲渡と対抗問題(1)
物権変動が生ずる時期、とくに所有権の移転が生ずる時期について、判例・学説の 考え方の対立とその問題点の概要を説明することができる。/民法177条の対抗要件主義とはどのような制度であり、同条がどのような原因(契約、取消し、解除、取得時効等)に基づく物権変動に適用されるかについて、基本 的な考え方の対立と問題点を説明することができる。/民法177条の対抗要件主義において、判例・学説の基本的な考え方を踏まえて、第三者(転得者を含む)の主観的要件についてどのような議論があるかを、具体例に 即して説明することができる。
第4回[対面/face to face]:不動産の二重譲渡と対抗問題(2)
民法177条の対抗要件主義とはどのような制度であり、同条がどのような原因(契約、取消し、解除、取得時効等)に基づく物権変動に適用されるかについて、基本 的な考え方の対立と問題点を説明することができる。/民法177条の対抗要件主義において、判例・学説の基本的な考え方を踏まえて、第三者(転得者を含む)の主観的要件についてどのような議論があるかを、具体例に 即して説明することができる。
第5回[対面/face to face]:登記請求権
物権の変動が生じた場合に、どのような手続きにしたがってその登記をすることができるかを理解している(共同申請の原則と単独申請ができる例外)。/登記請求権はどのような根拠に基づいて、どのような場合に発生するかを、具体例を挙げて説明することができる。
第6回[対面/face to face]:取消しと登記、解除と登記
民法177条の対抗要件主義とはどのような制度であり、同条がどのような原因(契 約、取消し、解除、取得時効等)に基づく物権変動に適用されるかについて、基本 的な考え方の対立と問題点を説明することができる。
第7回[対面/face to face]:取得時効と登記
民法177条の対抗要件主義とはどのような制度であり、同条がどのような原因(契約、取消し、解除、取得時効等)に基づく物権変動に適用されるかについて、基本 的な考え方の対立と問題点を説明することができる。
第8回[対面/face to face]:相続と登記
相続と登記/共同相続と登記/相続放棄と登記/遺産分割と登記/遺贈と登記/相続させる旨の遺言と登記
第9回[対面/face to face]:中間試験解説
中間試験解説により、とくに物権法についての知識の定着を図り、理解を深める。
第10回[対面/face to face]:動産の即時取得(192条)
動産物権変動における対抗要件主義がどのような制度であり、どのような場合に問題となるかを具体例に即して説明することができる。/動産の即時取得とはどのような制度であり、それが認められるための要件はどのよ うなものか、盗品・遺失物についてどのような例外が認められるかを、具体例に即 して説明することができる。
第11回[対面/face to face]:共同所有
同一の目的物を複数の者が共同的に所有する法律関係について、通常の共有のほか、どのような場合があるか、いくつかの具体例を挙げることができる。/共有者が共有物についてどのような権利を(他の共有権者及び第三者に対して)有 するかを、条文を参照しながら説明することができる。
第12回[対面/face to face]:抵当権の効力の及ぶ目的物の範囲、抵当権に基づく賃料債権に対する物上代位
抵当権の効力がどのような目的物(果実や目的不動産から分離された目的物等を含む)に及ぶかについて、具体例を挙げて説明することができる。/抵当権によって担保される債権の範囲はどうなっているか、その範囲について制限が認められる理由は何かを、具体例を挙げて説明することができる。/抵当権について物上代位が認められるのはどのような場合か、また物上代位権を行使するためにどのような要件を備えている必要があるかについて、判例・学説の基 本的な考え方を踏まえながら説明することができる。
第13回[対面/face to face]:抵当権に基づく明渡請求等
抵当目的不動産の侵害(物理的侵害や、優先弁済権の実現を困難にする侵害行為)に対して、抵当権者がどのような救済手段を行使することができるかについて、判例・学説の考え方を踏まえて、具体例に即して説明することができる。
第14回[対面/face to face]:譲渡担保
譲渡担保権者・譲渡担保設定者・第三者がそれぞれどのような法的地位を有するかを、具体例に即して説明することができる。/いわゆる集合動産譲渡担保とはどのような制度であるか、一物一権主義との関係に留意しながら、説明することができる。
授業時間外の学習(準備学習・復習・宿題等)Work to be done outside of class (preparation, etc.)
授業内容を確実に消化するために、教員の指示に従い、インターネット上の判例データベース・法律文献情報等を使用して事前・事後学習を行うことが要求される。なお、本授業の準備学習・復習時間は各2時間を標準とする。
テキスト(教科書)Textbooks
【参考書】をみて、各自、自分で選択すること。
参考書References
民法演習Ⅰ&Ⅱに共通(第何版かは省略)
佐久間毅『民法の基礎1、2』
潮見佳男『債権各論Ⅰ』、『債権各論Ⅱ』
中田裕康『債権総論』、『契約法』
松井宏興『担保物権法』、『債権総論』
内田 貴『民法Ⅲ[第4版]債権総論・担保物権』
家族法につき、有斐閣双書、有斐閣アルマ等。
債権法改正につき、筒井健夫=村松秀樹編著『一問一答・民法(債権関係)改正』(商事法務、2018年)
相続法改正につき、堂薗幹一郎=野口宜大編著『一問一答・新しい相続法〔第2版〕』(商事法務、2020年)
『民法判例百選Ⅰ・Ⅱ[第9版]』『同Ⅲ[第3版]』
成績評価の方法と基準Grading criteria
授業期間中における評価(平常点)
授業態度、質疑応答 10%
中間試験 10%
期末における評価
定期試験 80%
学生の意見等からの気づきChanges following student comments
事例を正確に理解するため、時系列、関係図を板書することとする。