通信教育部(通信学習)School of Correspondence Education (Correspondence Learning)
LAW300TB(法学 / law 300)債権総論Law of Obligations
教科担当責任者 / Instructor in charge of class:川村 洋子Youko KAWAMURA
授業コードなどClass code etc
学部・研究科Faculty/Graduate school | 通信教育部(通信学習)School of Correspondence Education (Correspondence Learning) |
添付ファイル名Attached documents | |
年度Year | 2022 |
旧授業コードPrevious Class code | |
旧科目名Previous Class title | |
担当者Instructor name | 比嘉 正 |
科目種別Class Type | 通信学習(リポート・試験) |
履修学年Grade | 3~4 |
単位数Credit(s) | 4 |
備考(履修条件等)Notes | |
実務経験のある教員による授業科目Class taught by instructors with practical experience | |
カテゴリーCategory | 法学部 法律学科 専門教育科目 |
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Outline (in English)
This course introduces students to the basic concepts of law of obligations in general, and law of debtor and creditor, the principles of which are provided in Chapter 3, Part 1 of the Japanese Civil Code. The course will address the claims arising out of performance and breach of contract, the issues in debt collection processes, joint and several debt, guaranty, and assignment of contractual rights and liabilities, among others.
Upon completion of this course, students should have a clearer sense of how the law operates and how lawyers (courts) help to shape it in civil law practice, enhance reasoning skills in complex legal problems and develop the ability to identify major issues concerning debtor-creditor relations.
授業で使用する言語Default language used in class
日本語 / Japanese
【学習の到達目標】Goal
① 多種多様な債権関係を規律する共通ルールを定める民法の債権総則の基本を正確に理解できること
② その知識を活用して、具体的な問題を解決する能力を身につけること
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力を習得することができるか(該当授業科目と学位授与方針に明示された学習成果との関連)】Which item of the diploma policy will be obtained by taking this class?
① 多種多様な債権関係を規律する共通ルールを定める民法の債権総則の基本を正確に理解できること
② その知識を活用して、具体的な問題を解決する能力を身につけること
【授業で使用する言語】Default language used in class
日本語 / Japanese
【科目の概要】Method(s)
「債権総論」は、民法典第3編第1章の債権総則及びその関連法令が規律する法分野である。民法の条文としては399条から520条の20にわたる、広範な領域を対象とする。
債権法は、物権法と並んで自由主義経済を法的側面から支える基礎法である。民法典は第3編で債権について規定するが、これは第1章「総則」、第2章「契約」、第3章「事務管理」、第4章「不当利得」、第5章「不法行為」の5つの章で構成される。
第2章以下は債権の発生原因ごとに規定したものであるが、第1章は、それらの原因に基づいて発生した債権につき、共通する規範を以下の7つの項目に分けて定める。すなわち、「債権の目的」、「債権の効力」、「多数当事者の債権及び債務」、「債権の譲渡」、「債務の引受け」、「債権の消滅」、「有価証券」である。
このように、債権総論はあらゆる発生原因の債権を対象とするとされるが、ただし、実際には、契約債権を想定している場合が多いことに留意すべきである。現実社会において、債権総論が定めるルールは、多様な商取引、とりわけ金融取引の基本となる。わけても債権回収分野を律する基幹的な諸制度を定め、債権回収プロセスにおいては担保法、民事執行法、倒産法などと連動する。
なお、民法(債権関係)の改正法が2020年4月1日から施行された。改正法の学習に際しては、旧法からの変更点にも注意する必要がある。
【成績評価基準】Grading criteria
最終成績は単位修得試験により評価する。(ただし、リポート学習もしっかりと行うこと。)
【テキスト名および詳細】Textbooks
指定市販本『新・マルシェ債権総論』嵯峨野書院、宮本健蔵編著、2019年、¥3,850+税
【学習指導、注意点等】Work to be done outside of class (preparation, etc.)
学習に際しては以下の点に留意していただきたい。なお、通信学習のリポートに添削・講評でフィードバックする。
① 債権総論に限らず、およそ民法を学ぶに際しては、条文を必ず参照する習慣をつけること。条文を使いこなす能力を身につけていることが法学部生の強みである。
② 債権総論の基本的な概念を正確に理解すること。そのためには、まず各概念について説明している箇所を丁寧に読み、整理することが必要である。
③ 同時に、上記基本概念は、訴訟において原告・被告が具体的な法的主張を行う根拠として機能する。訴訟における債権の実現過程を意識しながら、要件・効果を学習していくことが望まれる。
④ 民法は、各部分が他の部分と関連し合い、全体として有機的一体をなしている。債権総論を学習するに際しても、民法総則、物権・担保物権法、債権各論、家族法に関わる説明がなされているときは、できるだけ該当分野のテキスト・参考書を参照していただきたい。とりわけ債権総論の責任財産保全制度や人的保証は、債権回収手段として活用されている分野であるから、担保物権法や民事執行法の基礎的な知識があると、一層、理解を深めることができる。