通信教育部(通信学習)School of Correspondence Education (Correspondence Learning)
LAW300TB(法学 / law 300)刑法各論Criminal Law
教科担当責任者 / Instructor in charge of class:今井 猛嘉Takeyoshi IMAI
授業コードなどClass code etc
学部・研究科Faculty/Graduate school | 通信教育部(通信学習)School of Correspondence Education (Correspondence Learning) |
添付ファイル名Attached documents | |
年度Year | 2022 |
旧授業コードPrevious Class code | |
旧科目名Previous Class title | |
担当者Instructor name | 今井 猛嘉、カロリーヌ・ルブルトン |
科目種別Class Type | 通信学習(リポート・試験) |
履修学年Grade | 3~4 |
単位数Credit(s) | 4 |
備考(履修条件等)Notes | ※2021年4月より通教テキスト改訂 |
実務経験のある教員による授業科目Class taught by instructors with practical experience | |
カテゴリーCategory | 法学部 法律学科 専門教育科目 |
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Outline (in English)
Criminal law refers to the study of the elements of a criminal offenses and the criminal punishments, based on the the law of the same name(criminal law).
Special criminal law focuses on the specific elements of each offense(section 77-264), more particularly on individual legal interests (some keys to study the social/state legal interests might be provided)
The main objective of this course is for the student to learn the process of interpretation and how to apply it to any given situation. To reach this goal, case study allows to know the type of situation in which a section is applied, and doctrine interpretation study allows to understand the legal reasoning behind the constitution, or not, of each offense.
授業で使用する言語Default language used in class
日本語 / Japanese
【学習の到達目標】Goal
刑法とは何が犯罪であるか、それに対してどのような刑罰が科されるかを検討する学問領域であり、刑法典に沿った学習がなされる。刑法各論では刑法典各則(77条~264条)、その他の刑罰法規における個別的成立要件を具体的に検討する。
学習の中心は個人的法益に対する罪になるが社会的法益に対する罪、国家的法益に対する罪等も適宜、学習が指示されることになる。
各犯罪について、どのような判例が存在し、どのような解釈がなされ、犯罪の成立が肯定、あるいは否定されてきたかを学習することで、同様の、あるいは類似の事例において、法的に適切な結論を導くことができる能力を習得することが目標である。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力を習得することができるか(該当授業科目と学位授与方針に明示された学習成果との関連)】Which item of the diploma policy will be obtained by taking this class?
刑法とは何が犯罪であるか、それに対してどのような刑罰が科されるかを検討する学問領域であり、刑法典に沿った学習がなされる。刑法各論では刑法典各則(77条~264条)、その他の刑罰法規における個別的成立要件を具体的に検討する。
学習の中心は個人的法益に対する罪になるが社会的法益に対する罪、国家的法益に対する罪等も適宜、学習が指示されることになる。
各犯罪について、どのような判例が存在し、どのような解釈がなされ、犯罪の成立が肯定、あるいは否定されてきたかを学習することで、同様の、あるいは類似の事例において、法的に適切な結論を導くことができる能力を習得することが目標である。
【授業で使用する言語】Default language used in class
日本語 / Japanese
【科目の概要】Method(s)
刑法各論では刑法典各則(77条~264条)の条文に基づき、その具体的意義の解釈を通じて、犯罪(例えば、殺人罪、窃盗罪)が如何なる場合に成立するのか、これを犯した者にはどのような刑罰が予定されているのかを学習する。総論の学習と同様に、条文、判例、学説についての学習が要請されることになる。
【成績評価基準】Grading criteria
最終成績は単位修得試験により評価するが、評価の際は先に提出されたリポートの内容を考慮する。
【テキスト名および詳細】Textbooks
通教テキスト『刑法各論』(第3版)今井猛嘉、2021年
【学習指導、注意点等】Work to be done outside of class (preparation, etc.)
通信学習のリポートに添削・講評でフィードバックする。刑法各論の学習では、具体的な犯罪(例えば、殺人罪、窃盗罪)が、どのような場合に成立するのかを、判例を通じて具体的に理解することが重要である。そこで、学習に際しては、総論の学習と同様に、条文を読み、関連する判例を確認し、その上で教科書を熟読して確認するという作業を続けてもらいたい。