通信教育部(通信学習)School of Correspondence Education (Correspondence Learning)
LAW300TB(法学 / law 300)親族法・相続法Law on Familly and Inheritance
教科担当責任者 / Instructor in charge of class:和田 幹彦Mikihiko WADA
授業コードなどClass code etc
学部・研究科Faculty/Graduate school | 通信教育部(通信学習)School of Correspondence Education (Correspondence Learning) |
添付ファイル名Attached documents | |
年度Year | 2022 |
旧授業コードPrevious Class code | |
旧科目名Previous Class title | |
担当者Instructor name | 足利 沙緒理、和田 幹彦 |
科目種別Class Type | 通信学習(リポート・試験) |
履修学年Grade | 3~4 |
単位数Credit(s) | 4 |
備考(履修条件等)Notes | |
実務経験のある教員による授業科目Class taught by instructors with practical experience | |
カテゴリーCategory | 法学部 法律学科 専門教育科目 |
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Outline (in English)
For both Family Law and Laws of Inheritance:
Learn that there is no "one and the only correct answer" for interpretation of the Civil Code
授業で使用する言語Default language used in class
日本語 / Japanese
【学習の到達目標】Goal
(親族法)学説や判例を覚えるだけではなく、「答えは一つではない」との大前提の下に、「自分の頭で考え」、親族法の説得的な解釈論を展開できる実力を身につける。
(相続法)学説や判例を覚えるだけではなく、「答えは一つではない」との大前提の下に、「自分の頭で考え」、相続法の説得的な解釈論を展開できる実力を身につける。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力を習得することができるか(該当授業科目と学位授与方針に明示された学習成果との関連)】Which item of the diploma policy will be obtained by taking this class?
(親族法)学説や判例を覚えるだけではなく、「答えは一つではない」との大前提の下に、「自分の頭で考え」、親族法の説得的な解釈論を展開できる実力を身につける。
(相続法)学説や判例を覚えるだけではなく、「答えは一つではない」との大前提の下に、「自分の頭で考え」、相続法の説得的な解釈論を展開できる実力を身につける。
【授業で使用する言語】Default language used in class
日本語 / Japanese
【科目の概要】Method(s)
民法典の「第四編 親族」「第五編 相続」の法解釈(と、一部は望ましい法改正案)を取り上げる。
履修内容:1.導入:親族法・相続法の民法典における位置付け
2.親族法
・親族:親族の意義と範囲
・婚姻:婚姻の成立 婚姻の効力(夫婦同氏/夫婦別氏) 夫婦財産制 法律婚と事実婚
・離婚:協議離婚 裁判離婚(破綻主義離婚) 離婚給付 離婚と子
・親子:実子(嫡出子・非嫡出子と認知・準正・人工生殖)
・養子:普通養子 特別養子
・親権と後見 (任意後見・成年後見を含む)
・扶養:扶養と社会保障 扶養義務の二類型 扶養当事者 扶養の順位
・氏と戸籍
3.相続法
・相続の意義と根拠
・法定相続人・相続分
・相続の効果
・相続の過程:相続の開始 遺言の有無 相続の承認・放棄 遺産分割
・遺言と遺留分
【成績評価基準】Grading criteria
最終成績は,単位習得試験により評価する。
【テキスト名および詳細】Textbooks
指定市販本『家族法』〔第5版〕(新法学ライブラリ9)二宮周平著、新世社、2019年、¥3,400+税
【学習指導、注意点等】Work to be done outside of class (preparation, etc.)
通信学習のリポートに添削・講評でフィードバックする。
(1) 民法典「第四編 親族」と「第五編 相続」は「家族法」と呼ばれ、親族法・相続法とも言われます。家族法は、結婚・相続などよく聞く身近な話題についての規定です。結婚する人もしない人も、知れば役に立つ。相続は誰もが体験します。「限定承認・放棄」を知ると、親の借金を子が負担しなくても良い方法もわかります。家族法は身近な法律なのです。だからおもしろい。そして、役に立ちます。
(2) 2015年12月16日に、現在の民法の「(強制的)夫婦同氏」(「選択的夫婦別氏」が無いこと)は合憲であり、「女性の待婚禁止期間(6か月)」は「100日を超える部分は違憲である」という趣旨を、最高裁大法廷が判決を出しました。その後、国会は、速やかに民法を改正しました。女性の再婚禁止期間を離婚後6カ月間とする規定を100 日に短縮し、離婚時に妊娠していないことなどを証明できれば禁止期間内でも再婚を認めるとする改正民法が2016年6月1日に国会を通過しています。しっかり学んでおくようにして下さい。
さらに、2021年6月23日に、最高裁は現在の民法の「(強制的)夫婦同氏」は合憲として再度の判断を下しました。この最高裁の判断も、新聞・その他のメディアなどでしっかり把握し、学ぶ努力をして下さい。