法学研究科Graduate School of Law
LAW500A1(法学 / law 500)行政法特殊講義ⅢAdministrative Law Ⅲ
交告 尚史
授業コードなどClass code etc
学部・研究科Faculty/Graduate school | 法学研究科Graduate School of Law |
添付ファイル名Attached documents | |
年度Year | 2021 |
授業コードClass code | X4028 |
旧授業コードPrevious Class code | |
旧科目名Previous Class title | |
開講時期Term | 春学期授業/Spring |
曜日・時限Day/Period | 水4/Wed.4 |
科目種別Class Type | |
キャンパスCampus | 市ヶ谷 |
教室名称Classroom name | |
配当年次Grade | |
単位数Credit(s) | 2 |
備考(履修条件等)Notes | |
実務経験のある教員による授業科目Class taught by instructors with practical experience |
すべて開くShow all
すべて閉じるHide All
Outline (in English)
Students understand the meaning and function of the proportionality principle in German public law.
授業で使用する言語Default language used in class
日本語 / Japanese
授業の概要と目的(何を学ぶか)Outline and objectives
ドイツ公法における比例原則の意義と機能を学ぶ。
到達目標Goal
〇ドイツ警察法において比例原則が発達した歴的的背景を説明できる。
〇ドイツ法における比例原則の議論を日本がどのように受け容れたかを理解する。
〇EU法の発展におけるドイツ法の立ち位置を見定める。
〇行政法だけでなく憲法にも目を向けて総合的に考えることができる。
〇ドイツ語の法律文献・判例を読みこなすことができる。
この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力を習得することができるか(該当授業科目と学位授与方針に明示された学習成果との関連)Which item of the diploma policy will be obtained by taking this class?
ディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」「DP3」「DP4」に関連、特に「DP1」と「DP3」は強く関連している。
授業で使用する言語Default language used in class
日本語 / Japanese
授業の進め方と方法Method(s)(学期の途中で変更になる場合には、別途提示します。 /If the Method(s) is changed, we will announce the details of any changes. )
以下の著作を適宜分担して読み進め、最後にまとめの報告をしてもらう。下の「授業計画」において、文献①というように引用する。なお、課題等のフィードバックは、オフィスアワーの時間に行なうほか、電子メールも活用したい。もちろん、講義の中にも、本来のテーマの議論を阻害しない程度で反映させる。
①須藤陽子『比例原則の現代的意義と機能』(法律文化社、2010年)
②須藤陽子「日本法における『比例原則』」公法研究81号(2019年)83頁以下
③柴田憲司「憲法上の比例原則について(1)(2・完)」法学新報116巻9・10号(2010年)183頁以下、同11・12号(2010年)185頁以下
④松本和彦「比例原則の意義と問題点」石川健治・山本龍彦・泉徳治編『憲法訴訟の十字路』(弘文堂、2019年)
⑤Nicholas Emiliou, The Principle of Proportionality in European Law ---A Comparative
Study, Kluwer 1996.
⑥ Benedikt Pirker, Proportionality Analysis and Models of Judicial Review, Europa Law Publishing 2013.
⑦Edited by Sofia Ranchordás and Boudewijn de Waard, The Judge and the Proportionate Use of Discretion ---A comparative study, Routledge 2016.
アクティブラーニング(グループディスカッション、ディベート等)の実施Active learning in class (Group discussion, Debate.etc.)
なし / No
フィールドワーク(学外での実習等)の実施Fieldwork in class
なし / No
授業計画Schedule
春学期
※各回の授業形態は予定です。教員の指示に従ってください。
第1回:比例原則の意義1
文献⑤の第2章(The Principle of Proportionality in German Public Law)を2回に分けて読み、ドイツ公法における比例原則概念の発展史を学ぶ。
第2回:比例原則の意義2
第1回と同じ素材の残り半分を読む。これにより、ドイツ公法における比例原則の発展史をひととおり語れるようにする。
第3回:比例原則の意義3
文献①の第1章と第2章を読み、行政法学者である須藤が比例原則の意義をどのように理解したかを探究する。
第4回:比例原則と裁判所の審査1
文献⑦の第2章(The principle of proportionality in German administrative law)を2回に分けて読み、ドイツにおける裁判所の審査において比例原則が果たしている意義を考察する。
第5回:比例原則と裁判所の審査2
第4回と同じ素材の残り半分を読み、ドイツにおける裁判所の審査において比例原則が果たしている意義をひととおり説明できるようにする。
第6回:比例原則と裁判所の審査3
文献①の第3章と第8章から第10章までを読み、須藤がドイツ法研究の成果を日本法の基礎としてどのように取り入れようとしたかを探る。
第7回:ドイツ憲法と比例原則1
文献⑥の第3章(German Constitutional Law)を2回に分けて読み、ドイツ憲法と比例原則について語る基礎的な知識を身に付ける。
第8回:ドイツ憲法と比例原則1
第7回の素材の残り半分を読み、ドイツ憲法と比例原則についてひととおりのことが語れるようにする。
第9回:柴田憲司の研究1
文献③の(1)を読み、憲法学者である柴田が2010年の段階で何を明らかにしようとしたかを探る。
第10回:柴田憲司の研究2
文献③の(2・完)を読み、第7回と第8回に身に付けたドイツ憲法学における比例原則論と柴田の研究を擦り合わせる。
第11回:松本和彦の研究
文献④を読み、やはり憲法学者である松本の視点が柴田のそれとどのように異なるかを考える。
第12回:アレクシー学派の比例原則論
柴田の論文にも松本の論文にも取り上げられているアレクシー学派の比例原則論がどのようなものであるかを省察する。
第13回:憲法学と行政法学とドイツ法
文献②を読み、日本の憲法学と行政法学とドイツ法とが全体としてどのように結び付いているかを明らかにする。
第14回:まとめ
前回までの学習の内容をまとめて報告してもらう。
授業時間外の学習(準備学習・復習・宿題等)Work to be done outside of class (preparation, etc.)
本授業の準備学習・復習時間は各2時間を標準とする。各回のテーマが関連しているので、それまでの回に学んだ事柄をよく復習し、その知識を当該回の授業に活かせるようにしておくことが求められる。
テキスト(教科書)Textbooks
授業の進め方と方法のところに列記した文献
参考書References
授業の進め方と方法のところに列記した文献の註に引用されている主要文献。授業中に適宜指示する。
成績評価の方法と基準Grading criteria
平常点100%
学生の意見等からの気づきChanges following student comments
比較法研究の面白さを伝えたい。
その他の重要事項Others
ドイツ語を読めるようにしておくこと。
担当教員の専門分野等
<専門領域>
<研究テーマ>
<主要研究業績>