法学研究科Graduate School of Law
LAW500A1(法学 / law 500)英米法演習ⅡAnglo-American Law Seminar Ⅱ
Tushar Kanti Das
授業コードなどClass code etc
学部・研究科Faculty/Graduate school | 法学研究科Graduate School of Law |
添付ファイル名Attached documents | |
年度Year | 2023 |
授業コードClass code | X4090 |
旧授業コードPrevious Class code | |
旧科目名Previous Class title | |
開講時期Term | 秋学期集中/Intensive(Fall) |
曜日・時限Day/Period | 集中・その他/intensive・other courses |
科目種別Class Type | |
キャンパスCampus | 市ヶ谷 |
教室名称Classroom name | 各学部・研究科等の時間割等で確認 |
配当年次Grade | |
単位数Credit(s) | 2 |
備考(履修条件等)Notes | |
実務経験のある教員による授業科目Class taught by instructors with practical experience |
すべて開くShow all
すべて閉じるHide All
Outline (in English)
The globalization affects laws in a lot of countries. Nowadays, any law researchers have to learn about other countries’ legal systems. In this course, Australian legal system, especially, the law’s origin, the Constitution, the Judicial System, the Administrative Law and the Immigration Law, is taken up, as one example of other country’s law system.
At the end of the course, students are expected to explain basic matters of Australian legal System.
Before/after each class meeting, students will be expected to spend four hours to understand the course content.
Your overall grade in the class will be decided based on the following;
In class contribution: 100%.
授業で使用する言語Default language used in class
英語 / English
授業の概要と目的(何を学ぶか)Outline and objectives
国際化の影響は、法律の分野においても小さいものではない。グローバル化が進展した現代においては、弁護士だけでなくそれ以外の法律専門家や法律の研究者は、自らが居住する国の法体系だけでなく、他の国の法体系の基礎知識を身につけることも重要である。このため、日本の通商のパートナーであるオーストラリアの法体系を学ぶことは、有益であると考えられる。
この科目は、オーストラリアの法体系についての知識を修得し、さらに、それに関して議論する機会を提供しようとするものである。
到達目標Goal
•オーストラリアの法体系についての一般的知識を獲得する
•オーストラリアの法体系について研究をすることができるようになるために、オンラインによって調査をすることができる
•日本とオーストラリアの法体系を比較して検討することができる
•オーストラリアの法体系に関する知識を、研究や実践、とくに法律の改正や法学教育の改革において活用することができる
•将来、オーストラリアその他のコモン・ロー諸国に留学するために、その準備をする
この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力を習得することができるか(該当授業科目と学位授与方針に明示された学習成果との関連)Which item of the diploma policy will be obtained by taking this class?
ディプロマポリシーのうち、「DP1」「DP2」「DP3」「DP4」に関連、特に「DP2」と「DP3」は強く関連している。
授業で使用する言語Default language used in class
英語 / English
授業の進め方と方法Method(s)(学期の途中で変更になる場合には、別途提示します。 /If the Method(s) is changed, we will announce the details of any changes. )
基本的に、講義及びそれを基づく受講者による報告の形で授業を進めるが、各回のテーマごとに、あらかじめ指定された責任担当者が教員の指示する検討項目に沿ってレポートを作成し、授業時に発表を行い、これに沿って教員が補足説明を行いながら討議を行う形を原則とする。
なお、受講者の希望によっては、授業内容・方法を変更することがある。具体的には、初回の授業にて受講者と相談の上、決定したい。
アクティブラーニング(グループディスカッション、ディベート等)の実施Active learning in class (Group discussion, Debate.etc.)
あり / Yes
フィールドワーク(学外での実習等)の実施Fieldwork in class
なし / No
授業計画Schedule
授業形態/methods of teaching:対面/face to face
※各回の授業形態は予定です。教員の指示に従ってください。
第1回[対面/face to face]:オリエンテーション
オリエンテーション
第2回[対面/face to face]:オーストラリア法体系の起源
オーストラリアの法体系はイギリスから輸入されたものだけでしょうか。
第3回[対面/face to face]:オーストラリア法体系の起源
オーストラリアは「無主の地」(terra nullius)であっただろうか。
第4回[対面/face to face]:オーストラリア憲法
オーストラリア憲法の内容と特性
第5回[対面/face to face]:オーストラリア裁判所
裁判所の構成と最高裁判所の役割
第6回[対面/face to face]:オーストラリアにおける基本的人権保護
憲法と法律による基本的人権の保護
第7回[対面/face to face]:法律関係教育と職業
オーストラリアの大学での法学教育、弁護士の資格と規制
第8回[対面/face to face]:日本の法体系とオーストラリアの法体系
オーストラリアと日本の法体系の比較
第9回[対面/face to face]:オーストラリアにおける行政法
行政法とオーストラリア憲法
フレーム・ワーク
第10回[対面/face to face]:オーストラリアにおける行政法の実例
オーストラリア移民法(難民法)の概観
第11回[対面/face to face]:オーストラリアにおける行政法の実例
難民法における行政判断(移民部による)
第12回[対面/face to face]:行政判断の本案審理
行政不服審判所による行政半の審査
第13回[対面/face to face]:行政判断と最高裁判所
行政判断に関するオーストラリア最高裁判所の判決を読む
第14回[対面/face to face]:まとめ
改めてオーストラリアの法体系について検討する
授業時間外の学習(準備学習・復習・宿題等)Work to be done outside of class (preparation, etc.)
本授業の準備学習・復習時間は各2時間を標準とします。
各回の報告者がその準備を行うほか、当然のことであるが、報告者以外のものも、たとえば行政判断、判例、紹介した文献を読み理解してくること。また、必要に応じ、オーストラリアの法体系の基本的な教科書を精読してくること。
テキスト(教科書)Textbooks
特別のテキストを使用しない。
参考書References
次の参考書のほか、授業の進行に応じて、新たな参考書を指示する。
参考書:
Carvan, J. (2002). Understanding the Australian legal system. Law Book Company Limited.
ウェブ・サイト:
http://www.austlii.edu.au
https://www.comlaw.gov.au
http://www.aial.org.au
http://www.border.gov.au
http://www.aat.gov.au
http://www.ombudsman.gov.au
成績評価の方法と基準Grading criteria
出席40%、報告60%。いずれの要素も、総合的に判断する。
「出席」は、教室で着席していることではなく、より積極的に授業に参加していることを指す。もっとも、それは積極的に発言することのみを意味するわけではない。なお、あまりに消極的な場合には、教室で着席していても出席とはみなさない。
「報告」は、報告の内容のみならず、それに用いられたレジュメの明快さ、最低限の研究作法が守られているか否か、質疑に適切に応答できたかどうか、プレゼンテーションとして適切か否かなどの観点から評価する。また、報告に当たってどの程度努力したのかも、加味していきたい。
学生の意見等からの気づきChanges following student comments
本年度新規科目につきアンケートを実施していません。
学生が準備すべき機器他Equipment student needs to prepare
授業中に、オーストラリアの法体系に関する資料をオンラインで検索するため、事前に指示するので、パソコンを持参すること。
その他の重要事項Others
授業は主に英語で行われるが、必要である場合日本語で説明することもある。主な資料、たとえば行政判断、判決、文献、ウェブ・サイトなども英語であると注意すること。
担当教員の専門分野等
<専門領域>
移民法、憲法、商業法