法務研究科Law School
LAW500A2(法学 / law 500)憲法ⅡConstitutional Law Ⅱ
日野田 浩行Hiroyuki HINODA
授業コードなどClass code etc
学部・研究科Faculty/Graduate school | 法務研究科Law School |
添付ファイル名Attached documents | |
年度Year | 2022 |
授業コードClass code | V1121 |
旧授業コードPrevious Class code | |
旧科目名Previous Class title | |
開講時期Term | 秋学期授業/Fall |
曜日・時限Day/Period | 水1/Wed.1 |
科目種別Class Type | |
キャンパスCampus | 市ヶ谷 |
教室名称Classroom name | 各学部・研究科等の時間割等で確認 |
配当年次Grade | 1 |
単位数Credit(s) | 2 |
備考(履修条件等)Notes | 必修 |
実務経験のある教員による授業科目Class taught by instructors with practical experience | |
カテゴリーCategory |
法律基本科目群(基礎科目) 公法系 |
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Outline (in English)
【Course outline】
This course will examine themes on the frame of government of Japanese constitution, including separation of powers and judicial review of legislation.
【Learning Objectives】
At the end of the course, students are expected to have the basic knowledge about the frame of government of Japanese constitution, and to have the basic skills to analyze important legal cases on the frame of government.
【Learning activities outside of classroom】
Before each class meeting, students will be expected to have read the relevant chapter from the text and the relevant judgments of the Supreme Court. Your required study time is at least four hours for each class meeting.
【Grading criteria/Policies】
Your overall grade in the class will be decided based on the following
Term-end examination:70%, mid-term examination:30%
授業で使用する言語Default language used in class
日本語 / Japanese
授業の概要と目的(何を学ぶか)Outline and objectives
日本国憲法が定める国および地方の統治機構について、憲法の基本原理を根底にすえながら、具体的制度に関する学説・判例の理解を手がかりとして検討する。
到達目標Goal
本授業は、憲法学のうち、いわゆる統治機構論を取り扱い、次の三つの到達目標を掲げる。
①憲法の基本原理を基礎として、統治機構に関する憲法規範と憲法制度の全体構造を概説的に説明できるようになること。
②統治機構に関する憲法および重要な憲法附属法令の諸規定と、制度に関連して現実に生じている主要な問題を摘示し、そうした問題解決のために学説や判例において提示されている具体的解釈論につき説明することができるようになること。
③特に重要な論点を提供する判例等を素材に、統治機構論の領域において憲法の原理論・解釈論を用いて議論し、みずからの見解を提示することができるようになること。
この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力を習得することができるか(該当授業科目と学位授与方針に明示された学習成果との関連)Which item of the diploma policy will be obtained by taking this class?
ディプロマポリシーのうち、「DP1」と「DP2」に関連
授業で使用する言語Default language used in class
日本語 / Japanese
授業の進め方と方法Method(s)(学期の途中で変更になる場合には、別途提示します。 /If the Method(s) is changed, we will announce the details of any changes. )
講義形式に質疑応答を交え、学生の理解度を確認しながら、各回のテーマにつき検討を進める。全体の節目で行う中間試験は、採点のほかコメントを付して返却するほか、定期試験についても、答案返却とともに行う定期試験解説時に、レジュメ配布と解説を行うことを通じて、フィードバックに努める。
アクティブラーニング(グループディスカッション、ディベート等)の実施Active learning in class (Group discussion, Debate.etc.)
なし / No
フィールドワーク(学外での実習等)の実施Fieldwork in class
なし / No
授業計画Schedule
授業形態/methods of teaching:対面/face to face
※各回の授業形態は予定です。教員の指示に従ってください。
第1回[対面/face to face]:国民主権の原理と象徴天皇制
日本国憲法が定める統治機構の全体構造を、法の支配の原理と国民主権の原理を基礎にすえて概観し、そのうえで、国民主権原理の意味内容を整理する。さらに、国民主権原理のもとにおける象徴天皇制について日本国憲法の定めているところを概説する。
第2回[対面/face to face]:日本国憲法における直接民主制と代表民主制
憲法改正手続の制度と意義につき国民主権原理との関連で検討し、その他の直接民主制的制度について概観する。また、国民と議会との関係における類型論や、憲法43条1項にいう「代表」の観念をめぐる議論を整理し、日本国憲法の代表民主制について理解を深める。
第3回[対面/face to face]:参政権と選挙制度<1>
選挙権・被選挙権の意義および法的性格につき概説した後、日本国憲法における代表民主制を具体的に作動させる選挙制度のあり方ないし原則につき検討する。あわせて政党の憲法上の位置づけについても解説する。
第4回[対面/face to face]:参政権と選挙制度<2>
投票価値の格差の憲法問題に関する判例状況を概観する。
第5回[対面/face to face]:権力分立原理・国会の地位と権能
権力分立原理の意義や歴史的展開を説明したうえで、憲法41条に定められた国会の地位、および立法権を中心とした国会の権能につき、学説の状況を整理する。
第6回[対面/face to face]:国会の組織と活動
日本国憲法における二院制の意義や制度内容、および国会の活動方式について概観する。
第7回[対面/face to face]:議院の権能と国会議員の地位
議院自律権の意義および国政調査権の性質・限界等を概観したうえで、国会議員の特権について概括的な説明を加えた後、国会議員の免責特権にかかる最判平成9年9月9日を検討する。
第8回[対面/face to face]:日本国憲法における議院内閣制と内閣・内閣総理大臣の地位・権能
日本国憲法における議院内閣制の意義を、解散権論争を整理しながら検討する。また、憲法65条により内閣に帰属する「行政権」の概念をめぐる学説の状況を整理したうえで、内閣の組織・権限、および内閣総理大臣の地位・権限につき、検討をおこなう。
第9回[対面/face to face]:財政と地方自治
財政に関わる憲法規範の検討をおこなうとともに、地方自治の「本旨」、地方公共団体の意味・種類・組織、地方公共団体の機関の権限など、憲法および地方自治法にもとづく地方自治の基本構造を検討する。
第10回[対面/face to face]:平和主義の原理
憲法9条に定められた戦争の放棄と戦力の不保持、交戦権の否認の意味を明らかにしたうえで、自衛隊や日米安保体制をめぐる具体的問題につき、長沼事件第一審判決や、砂川事件最高裁判決を素材に検討を行う。
第11回[対面/face to face]:司法権の概念・司法権の独立・裁判所の組織と権能
憲法76条1項にいう「司法権」の概念や、裁判所法3条にいう「法律上の争訟」の要件との関係につき検討する。また、司法権独立の意義と内容につき検討し、裁判所の組織と権能、裁判の公開原則につき、概観を行う。
第12回[対面/face to face]:司法権の限界
司法権の限界につき、最高裁判所の判例を中心に検討を行う。
第13回[対面/face to face]:日本国憲法における違憲審査制
憲法保障の意義、裁判所による違憲審査制の比較憲法的考察をふまえて、憲法81条に定められた司法審査制の意義・機能につき検討したうえで、違憲審査の主体と対象を確認する。
第14回[対面/face to face]:付随的違憲審査制下の憲法訴訟
付随的違憲審査制の下における憲法訴訟のあり方を、違憲審査の方法と結論の観点から概観する。
授業時間外の学習(準備学習・復習・宿題等)Work to be done outside of class (preparation, etc.)
第1回:テキスト(芦部信喜(高橋和之補訂)『憲法(第七版)』[岩波書店・2019年]・以下同じ)第一章、第三章をあらか読んでおくこと。
第2回:テキスト第一四章二1・第一八章三を読み、Assignment sheetの指示に従って準備しておくこと。
第3回:テキスト第一四章三2、第一四章一3を読み、Assignment sheetの指示に従って準備しておくこと。
第4回:テキスト第七章二7を読み、Assignment sheetの指示に従って準備しておくこと。
第5回:テキスト第一四章一1・2、第一四章二の2・3、および同章四の1を読み、Assignment sheetの指示に従って準備しておくこと。
第6回:テキスト第一四章三の1・4を読み、Assignment sheetの指示に従って準備をしておくこと。
第7回:テキスト第一四章三の3、および同章四の2を読み、Assignment sheetの指示に従って準備をしておくこと。
第8回:テキスト第一五章を読み、Assignment sheetの指示に従って準備をしておくこと。
第9回:テキスト第一七章を読み、Assignment sheetの指示に従って準備をしておくこと。
第10回:テキスト第四章を読み、Assignment sheetの指示に従って準備をしておくこと。
第11回:テキスト第一六章一1~3、および同章二・三を読み、Assignment sheetの指示に従って準備をしておくこと。
第12回:テキスト第一六章一4を読み、Assignment sheetの指示に従って準備をしておくこと。
第13回:テキスト第一八章二1・2・4およびを読み、Assignment sheetの指示に従って準備をしておくこと。
第14回:テキスト第一八章二3・5を読み、Assignment sheetの指示に従って準備をしておくこと。
本授業の準備学習・復習時間は各2時間を標準とします。
テキスト(教科書)Textbooks
芦部信喜(高橋和之補訂)『憲法・第七版』(岩波書店・2019年)
参考書References
◆渋谷秀樹・赤坂正浩『憲法2統治・第7版』(有斐閣・2019年)
◆長谷部恭男ほか編『憲法判例百選Ⅱ・第7版』(有斐閣・2019年)
成績評価の方法と基準Grading criteria
授業期間中における評価(平常点)
中間試験 30%
期末における評価
定期試験 70%
学生の意見等からの気づきChanges following student comments
学習支援システムやメールを通じた質疑応答や中間試験返却時のコメント等を通じて、迅速できめ細やかな指導に勤めたいと思います。
学生が準備すべき機器他Equipment student needs to prepare
レジュメの配布や連絡等につき、学習支援システムおよび法政大学専用Gmailを用いますので、情報端末は用意しておいて下さい。また、4月以降の状況によってはWeb会議システム(Zoom)を利用する可能性もあります。