法学部Faculty of Law
LAW300AB(法学 / law 300)親族法Familly Law
和田 幹彦Mikihiko WADA
授業コードなどClass code etc
学部・研究科Faculty/Graduate school | 法学部Faculty of Law |
添付ファイル名Attached documents | |
年度Year | 2024 |
授業コードClass code | A0046 |
旧授業コードPrevious Class code | |
旧科目名Previous Class title | |
開講時期Term | 春学期授業/Spring |
曜日・時限Day/Period | 木2/Thu.2 |
科目種別Class Type | 講義 |
キャンパスCampus | 市ヶ谷 / Ichigaya |
教室名称Classroom name | Y405 |
配当年次Grade | 3~4 |
単位数Credit(s) | 2 |
備考(履修条件等)Notes | |
他学部公開科目Open Program | ○ |
他学部公開(履修条件等)Open Program (Notes) | |
グローバル・オープン科目Global Open Program | |
成績優秀者の他学部科目履修制度対象Interdepartmental class taking system for Academic Achievers | |
成績優秀者の他学部科目履修(履修条件等)Interdepartmental class taking system for Academic Achievers (Notes) | |
実務経験のある教員による授業科目Class taught by instructors with practical experience | ○ |
SDGsCPSDGs CP | |
アーバンデザインCPUrban Design CP | |
ダイバーシティCPDiversity CP | |
未来教室CPLearning for the Future CP | |
カーボンニュートラルCPCarbon Neutral CP | |
千代田コンソ単位互換提供(他大学向け)Chiyoda Campus Consortium | |
カテゴリー(法律学科)Category (法律学科) | 選択科目 |
カテゴリー(政治学科(2021年度以降入学者))Category (政治学科(2021年度以降入学者)) | 自由科目(他学科主催科目) |
カテゴリー(政治学科(2020年度以前入学者))Category (政治学科(2020年度以前入学者)) |
選択科目(84単位以上) 自由科目(他学科主催科目) |
カテゴリー(国際政治学科(2021年度以降入学者))Category (国際政治学科(2021年度以降入学者)) | 自由科目(他学科主催科目) |
カテゴリー(国際政治学科(2020年度以前入学者))Category (国際政治学科(2020年度以前入学者)) | 自由科目(他学科主催科目) |
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Outline (in English)
【Course outline】:To learn the Japanese Family Law, the fourth book of the Japanese Civil Code.
【Learning Objectives】:To learn, to think on your own, and further to express your own interpretations of Articles of and court precedents on Family Law and of and on current issues of institutions set forth therein, all showing your reasoning.
【Learning activities outside of classroom】: Read the class material in advance and as review, taking 2 hours each, making the activity 4 hours per a weekly class.
【Grading Criteria/Policy】: Class participation for 50/100 points. Final exam for 50/100 points.
授業で使用する言語Default language used in class
日本語 / Japanese
授業の概要と目的(何を学ぶか)Outline and objectives
★この科目は「他学部公開科目」でもあり、どの学部の学生でも3-4年生は履修できます。
●この科目は「裁判と法」「行政・公共政策と法」「企業・経営と法(労働法中心)」「国際社会と法」および「文化・社会と法」の各コースに属します。
【授業の概要と目的】:
●民法典の「第4編 親族」の法解釈と、法改正論を取り上げます。学生各自が履修後には独自の解釈論を展開して論証できる能力と、法改正論を含めた法制度を論じられる能力を身につけます。
●法学部生、他学部生とも、必ず人生で1度は深く考える「婚姻」や「夫婦別氏」、そして日本で比率がどんどん高まっている「離婚」を含む「民法・親族法」の諸問題などを、法学が必ずしも身近ではないであろう他学部生にも解りやすく解説し、学生は教師と一緒に「対話」をしながら考えていきます。
●「何を学ぶか」つまり授業の目的のキーワード:解釈・対話・親族法と法改正、そして「独自の思考で考察する(自分の頭で考える)。正しい答は一つではない。」
到達目標Goal
●学生は、学説や判例を覚えるだけではなく、「正しい答えは一つではない」との大前提の下に、「独自の思考で考察する(自分の頭で考える)」ことにより、親族法の説得的な解釈論を法的根拠を明示した上で展開できる能力を身につけます。
●また21世紀に民法の第3編「債権法」と第5編「相続法」の大改正が行われました。第1編の「総則」も部分的に改正されています。こうした「民法大改正」のうねりの中で、本授業で扱う第4編「親族法」も今年2024年4月から施行される「女性のみの再婚禁止期間はついに撤廃」などの改正があります。さらなる改正も国会で提案されています。
そこで、どのような親族法改正が必須かも学び、考えます。本科目では「夫婦別姓」「同性婚」、さらに憲法との関連では毎年取り上げた「1) 離婚後の未成年の子と、2) 嫡出でない未成年の子の、片方の親のみによる『単独親権制度』は憲法違反で改正すべきか?」も議論します:1)は まさに「今」2024年3月の国会で民法が「共同親権」の選択肢も与えるように改正されようとしています。
以上を含めて、「民法、その中でも『親族編』の諸問題を、独自の思考で考察し、法制度として論じ、根拠を明示した上で論述する能力を身につけます。
この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力を習得することができるか(該当授業科目と学位授与方針に明示された学習成果との関連)Which item of the diploma policy will be obtained by taking this class?
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP3」、「DP4」に関連。
授業で使用する言語Default language used in class
日本語 / Japanese
授業の進め方と方法Method(s)(学期の途中で変更になる場合には、別途提示します。 /If the Method(s) is changed, we will announce the details of any changes. )
●3-4年生とも就職活動などのやむをえない理由で教室授業に参加できない者が多い場合、教室授業+ハイフレックスで遠隔でも参加できるよう工夫します。
●講義形式に加えて講義内容の質疑応答(ディスカッション)形式を取ります。教室で、そして学習支援システム上の「掲示板」を用いた学生の自由な発言・質問が必須です。
●学生は、学期中に数回、「掲示板」にリアクションペーパー提出の方法で、授業の質問、感想、批判、自分の説などを書き、提出します(匿名です)。次回の授業でこれを教員が発表し、質問には応え、その他にはコメントします。
●リアクションペーパー提出の方法については【成績評価の方法と基準】も参照してください。
●学生は、指定された教科書の箇所を、次回の授業までに必ず予習します。
●学生は、法の解釈を学ぶには、一に条文、二に判例、三に学説を参照し、教師との対話を通して独自の説を建てる姿勢が大切です。法解釈でも、人生でも、正しい答は一つではありません。
●学生皆さんが生きていく21世紀の日本では、国内外、実務・生活、どこでも、他文化との接触に際し、紛争解決の手段としての「法」は、必要不可欠です。
●学生の皆さんが授業で学ぶ民法の「親族法」が、ただのテスト勉強に終わらず、卒業後の実務や生活でも役立つように、教員が工夫して授業を進めます。
アクティブラーニング(グループディスカッション、ディベート等)の実施Active learning in class (Group discussion, Debate.etc.)
あり / Yes
フィールドワーク(学外での実習等)の実施Fieldwork in class
なし / No
授業計画Schedule
授業形態/methods of teaching:対面/face to face
※各回の授業形態は予定です。教員の指示に従ってください。
第1回[対面/face to face]:イントロダクション・民法立法過程(1)
現行民法改正過程の前半(主に1946年)に関する講義&質疑応答
第2回[オンライン/online]:民法立法過程(2)・家族法概論
現行民法改正過程の前半(主に1947年)に関する講義(場合によりオンデマンド)&質疑応答
第3回[オンライン/online]:婚姻法(1)成立要件
民法中の婚姻、特に婚姻の成立要件に関する講義(場合によりオンデマンド)&質疑応答
第4回[対面/face to face]:婚姻法(2)夫婦財産制度
民法中の婚姻、夫婦財産制度に関する講義&質疑応答
第5回[対面/face to face]:離婚法(1)成立要件
民法中の離婚、特に離婚の成立要件に関する講義&質疑応答
第6回[対面/face to face]:離婚法(2)財産分与
民法中の離婚、特に離婚の際の財産分与に関する講義&質疑応答
第7回[対面/face to face]:婚外関係の法的処理
旧くは判例で「内縁」、現在社会では「事実婚」と呼ばれる(法律婚では無い)関係の保護に関する講義&質疑応答
第8回[対面/face to face]:実親子関係の発生(1):嫡出推定制度
法的夫婦間にできた子どもの法的地位の発生に関する講義&質疑応答
第9回[対面/face to face]:実親子関係の発生(2):認知制度
法的婚姻関係に無い女性・男性の間の子どもの法的地位の発生に関する講義&質疑応答
第10回[対面/face to face]:実親子関係の発生(3):人工生殖
不妊治療や、そうではない人工生殖により出生した子の実親子関係の発生に関する講義&質疑応答
第11回[対面/face to face]:養親子関係;子の親権;扶養
養親子関係、特に「特別養子縁組」、および子全般の親権、親子や夫婦の間の扶養に関する講義&質疑応答
第12回[対面/face to face]:授業内試験【とその振り返り:第13,14回】
本授業「親族法」の「到達目標」に達したかを、問題を通じて考え、論述する。
第13回[対面/face to face]:本授業の総括;および授業内試験の振り返り(1)
本授業「親族法」の内容を、授業内試験の出題意図と合わせて総括&質疑応答
第14回[対面/face to face]:授業内試験の講評;授業内試験の振り返り(2)
本授業「親族法」の「到達目標」に達したかを、問題の模範解答・解答例の講評・採点基準を通じて考え、振り返る。
授業時間外の学習(準備学習・復習・宿題等)Work to be done outside of class (preparation, etc.)
●学生は、各回に必ず教科書の予習箇所を指定するので、各自自宅で予習をすること。
●学生は、授業で扱った教科書の箇所と授業内容を必ず復習すること。
●準備(予習)・復習時間は、1回の授業につき各々2時間(合計4時間)である。
テキスト(教科書)Textbooks
教科書は以下を使用する【秋学期の「相続法」でも同一の教科書を使用する】:
高橋朋子・床谷文雄・棚村政行『民法7 親族・相続』第7版 2023年刊 有斐閣アルマ ¥2,500+税
(前年2023年度の旧版の教科書とは異なる新版なので注意して下さい。)
参考書References
必要に応じて指示する。【購入は必須では無い。】
成績評価の方法と基準Grading criteria
【予定】
[1]平常点【配点40点上限】:【授業計画】の各回も参照。初回授業で指示するとおり、履修者を約5グループ[グループ1, 2, 3, 4, 5]に分け、学習支援システム上の「掲示板」でリアクションペーパーとして各指定回の授業内容についての「独自の考察」を書いて提出してもらう。1回10点満点で評価;ただし病気その他やむを得ない事情で欠席した学生にも予習・復習指定内容について同様に書けば評価する。以下のように全履修者に少なくとも4回の提出機会を与えるが、病気欠席者などの例外は初回の授業で詳しく説明する。
以下の回には【必ず】指定の履修者はリアクションペーパーを提出すること:
全員:第1回、第13回 グループ1:第2回、第7回 グループ2:第3回、第8回
グループ3:第4回、第9回 グループ4:第5回、第10回
グループ5:第6回、第11回
[2]期末の「授業内試験」【配点50点】。
[3]試験採点後の第14回「授業内試験の講評」1回出席で【講評の平常点10点】
●期末の「授業内試験」では、到達目標である:
1)親族法の学説や判例を覚えるだけではなく、「正しい答えは一つではない」との大前提の下に、「独自の思考で考察する(自分の頭で考える)」ことにより、親族法の説得的な解釈論を法的根拠を明示した上で展開できる能力
2) 親族法の改正論を含む諸問題を、「正しい答えは一つではない」との大前提の下に、独自の思考で考察し、法制度として論じ、根拠を明示した上で論述する能力
以上2点を身につけたかどうかを評価します。
学生の意見等からの気づきChanges following student comments
●質問をしやすい環境をより良く整備します。
●授業のスピードを速くしすぎず、ゆったりしたテンポで、学生がフォローし、ついていきやすいように工夫します。
●【動画教材】「目からも学ぶ」ことを重視し、ビデオ、DVD、ブルーレイ、ネット上の内容・質の良い動画などの教材を多用する予定です。
●時々、【教科書】にもないが、法解釈や、民法・法学・法そのものの理解に役に立つ「手がかり」を挿入し、授業に参加しやすくします。
その他の重要事項Others
●「実務経験のある教員による授業」に該当します。日本・スイスにおける銀行業務で日本法・英米法・スイス法・ドイツ法に基づく法務を経験しており、それに関連して、日本民法の特徴を踏まえた「親族法」を、実務の観点からもこの授業で取り上げます。
●法学部以外の学生も、3-4年生はどなたでも履修ができます。
「親族法」履修以前の、他の法律科目の履修も必要ありません。
●法学部法律学科の学生は、民法の「総則」「物権」「債権」をなるべく履修していることが望まれます。義務ではありません。
●法学部政治学科・国際政治学科の学生も、他の民法科目を事前に履修する必要はありません。しかし、この「親族法」では「法学を学ぶ」という姿勢をしっかり持って下さい。
●全学部生に、秋学期の「相続法」との合わせての履修を、強く勧めます。義務ではありません。