法務研究科Law School
LAW500A2(法学 / law 500)民法ⅣCivil Law Ⅳ
遠山 純弘Junkou TOOYAMA
授業コードなどClass code etc
学部・研究科Faculty/Graduate school | 法務研究科Law School |
添付ファイル名Attached documents | |
年度Year | 2021 |
授業コードClass code | V1441 |
旧授業コードPrevious Class code | |
旧科目名Previous Class title | |
開講時期Term | 秋学期後半/Fall(2nd half) |
曜日・時限Day/Period | 火2/Tue.2, 金3/Fri.3 |
科目種別Class Type | |
キャンパスCampus | 市ヶ谷 |
教室名称Classroom name | |
配当年次Grade | 1 |
単位数Credit(s) | 2 |
備考(履修条件等)Notes | 必修 |
実務経験のある教員による授業科目Class taught by instructors with practical experience | |
カテゴリーCategory |
法律基本科目群(基礎科目) 民事系 |
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Outline (in English)
Through Civil Law Ⅰ-Ⅴ, students learn about basic knowledges and systematic understandings of Civil law.
In Civil Law Ⅳ students learn about the Law of Debtors and Creditors.
授業で使用する言語Default language used in class
日本語 / Japanese
授業の概要と目的(何を学ぶか)Outline and objectives
・「民法Ⅰ~Ⅴ」の全体を通じて、民法の構造および民法上の諸制度に関する基礎的・体系的理解の獲得とともに、法的思考力の養成を目指す。
・「民法Ⅳ」では、学生は、金銭債権の担保手段(人的担保、物的担保)について学ぶ。
・各回の授業は、受講者が入念に予習していることを前提に、対話形式で基本的知識を確認しながら、それらの基本的知識がもつ意味と問題の全体像について解説を加えるという形で進める予定である。
・到達度を確認するために、授業中に小テストを実施する。
到達目標Goal
・下記「授業計画」記載の各項目について、学生がその内容を理解し、具体的に説明することができるようになることである。
・民法Ⅳでは、金銭債権の担保手段について学ぶ。金銭債権を「担保」するとはどういうことか、また、金銭債権を確実に回収するためにどのような手段があるかを学生が理解し、具体的に説明することができるようになることである。
・民法Ⅰ~Ⅴ、民法演習Ⅰ~Ⅲを通じての到達目標については、別紙資料のとおりである。
この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力を習得することができるか(該当授業科目と学位授与方針に明示された学習成果との関連)Which item of the diploma policy will be obtained by taking this class?
ディプロマポリシーのうち、「DP1」と「DP2」に関連
授業で使用する言語Default language used in class
日本語 / Japanese
授業の進め方と方法Method(s)(学期の途中で変更になる場合には、別途提示します。 /If the Method(s) is changed, we will announce the details of any changes. )
・双方向・多方向形式を基本としつつ、講義形式を併用する。
・各回の授業は、受講者が教科書および予習課題に基づいて入念な予習をしていることを前提に、対話形式により基本的知識を確認しつつ、発展的事項の解説を加える形で行う。
・授業内の課題(小テスト)および定期試験のフィードバックは、授業内または定期試験解説期間において解説を行う。
アクティブラーニング(グループディスカッション、ディベート等)の実施Active learning in class (Group discussion, Debate.etc.)
なし / No
フィールドワーク(学外での実習等)の実施Fieldwork in class
なし / No
授業計画Schedule
※各回の授業形態は予定です。教員の指示に従ってください。
第1回:①債権担保概論
②債権者代位権
①担保の必要性、②担保の種類について学ぶ。また、③責任財産保全の制度のうち、債権者代位権の要件・効果(債権者代位権の転用を含む)について学ぶ。
[準備学習等]
1~25頁
第2回:詐害行為取消権①
(要件)
責任財産保全の制度のうち、詐害行為取消権の法的性質・要件について学ぶ。
[準備学習等]
26~48頁
第3回:①詐害行為取消権②
(効果)
②保証債務
①詐害行為取消権の効果について学ぶ。また、保証債務の基本的な事項を学ぶ。
[準備学習等]
48~75頁
第4回:債権譲渡①
債権譲渡について、債権の譲渡性・譲渡禁止特約や債権譲渡の対抗要件をめぐる諸問題について学ぶ。
[準備学習等]
76~93頁
第5回:①債権譲渡②
②債務引受
③契約上の地位の移転
①債権譲渡について、債務者の地位をめぐる諸問題について学ぶ。また、②債務引受、契約上の地位の移転についても学ぶ。
[準備学習等]
93~103頁
第6回:多数当事者の債権関係
①分割債権債務、②不可分債権債務、③連帯債権債務について学ぶ。
[準備学習等]
104~117頁
第7回:①担保物権の全体構造
②抵当権①
(①設定・対抗要件)
(②抵当権の効力①)
①担保物権の全体構造について学ぶ。また、②抵当権の設定に関する諸問題について学ぶ。さらに、③抵当権の効力の及ぶ目的物の範囲、債権の範囲など、主として抵当権実行前に生ずる問題について学ぶ。
[準備学習等]
118~150頁
第8回:抵当権②
(①抵当権の効力②)
(②第三者取得者保護)
前回に続き、抵当権実行前に生ずる問題として、①抵当権侵害、②第三取得者の保護について学ぶ。また、③抵当権がどのように実行され、抵当権が実行された場合に、抵当権者がどのように配当を受けるかについて学ぶ。
[準備学習等]
143~153頁
第9回:抵当権③
(配当)
抵当権がどのように実行され、抵当権が実行された場合に、抵当権者がどのように配当を受けるかについて学ぶ。さらに、共同抵当の意義および共同抵当における配当に関する諸問題について学ぶ。
[準備学習等]
154~175頁
第10回:抵当権④
(抵当権と利用権)
①抵当不動産の賃借人と抵当不動産の買受人との関係、②法定地上権の意義、要件、そしてその成立をめぐる諸問題について学ぶ。
[準備学習等]
176~198頁
第11回:抵当権⑤
(物上代位①)
抵当権に基づく物上代位の意義、物上代位の対象および差押えの意義をめぐる諸問題について学ぶ。
[準備学習等]
199~208頁
第12回:抵当権⑥
(物上代位②)
(抵当権の消滅)
抵当権に基づく物上代位と他の債権者の競合をめぐる諸問題について学ぶ。
[準備学習等]
208~223頁
第13回:①根抵当権
②質権
③譲渡担保①
①根抵当権の意義、必要性、その重要なポイントについて学ぶ。また、②質権の意義、その重要なポイントについて学ぶ。さらに、③非典型担保の必要性について学習し、非典型担保のうち、譲渡担保について、その意義、その法律構成をめぐる諸問題について学ぶ。
[準備学習等]
224~225頁
第14回:①譲渡担保②
②仮登記担保、所有権留保
③留置権
④先取特権
①譲渡担保権につき、譲渡担保権者と設定者との関係をめぐる諸問題、譲渡担保権者・設定者と第三者との関係をめぐる諸問題について学ぶ。また、②仮登記担保、所有権留保の意義について学ぶ。さらに、③留置権および先取特権の意義、その重要なポイントについて学ぶ。
[準備学習等]
225~332頁
授業時間外の学習(準備学習・復習・宿題等)Work to be done outside of class (preparation, etc.)
・上記「授業計画」記載の各回における教科書の該当部分を必ず読んで授業に臨んでもらいたい。
・本授業の準備学習・復習時間は各2時間を標準とする。
テキスト(教科書)Textbooks
・遠山純弘『請求権から考える民法3』(信山社、2020年)3,520円
・なお、教科書の修正箇所については、学習支援システムを通じて連絡する。
参考書References
①潮見佳男『民法(全)〔第2版〕』(有斐閣、2019年)5,060円。
②潮見佳男ほか『民法判例百選Ⅰ総則・物権[第8版]』(有斐閣、2 018年)2,376円
③中田裕康ほか『民法判例百選Ⅱ債権[第8版]』(有斐閣、2018 年)2,376円
・そのほか必要な参考書は、授業中に適宜紹介する。
成績評価の方法と基準Grading criteria
・平常点(20%):
①質疑応答(10%)
②小テスト(10%)
・定期試験(80%)
事例式問題によって「共通的な到達目標モデル(第2次案修正案)」(民法)記載の事項について理解度を確認する。
学生の意見等からの気づきChanges following student comments
・学生からは、民法は覚えることが多すぎるという意見を聞く。ただ、この問題は、法学未修者については、法学部の学生が4年間かけて修得すべきことを1年間で修得するのであるから、法学未修者にとって避けて通ることができない問題である。この点については、1年次において授業で取り上げるすべての事項を修得しようとせず、1年次で修得すべき事項(これについては、別紙資料参照)を優先的に学修し、2年次以降に取り上げる事項については、「民法演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」を通して修得するといった対応が必要であろう。
・また、授業内容が難しいという意見も聞く。授業では、2年次以降の授業のため、1年次で理解しておかなければならないことがあり、また、2年次以降の授業も意識して発展的な問題について触れることがある。前者については、予習・復習を通して、それでも理解できないときは、質問をして理解する必要がある。後者については、発展的な話をするときは、「これは発展的な話であるが」とか「これは2年次以降で学修することですが」など、必ずしも1年次に理解しなくてもよいということを明示しながら話を進めている。そのため、授業で話を聞くときは、こうした点にも注意して授業を聞いてもらいたい。