法学部Faculty of Law
LAW300AB(法学 / law 300)行政救済法Ⅱ行政救済法Ⅱ
髙橋 滋Shigeru TAKAHASHI
授業コードなどClass code etc
学部・研究科Faculty/Graduate school | 法学部Faculty of Law |
添付ファイル名Attached documents | |
年度Year | 2021 |
授業コードClass code | A0026 |
旧授業コードPrevious Class code | |
旧科目名Previous Class title | |
開講時期Term | 秋学期授業/Fall |
曜日・時限Day/Period | 金2/Fri.2 |
科目種別Class Type | 講義 |
キャンパスCampus | 市ヶ谷 |
教室名称Classroom name | |
配当年次Grade | |
単位数Credit(s) | 2 |
備考(履修条件等)Notes | 成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学生:履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。 |
他学部公開科目Open Program | |
他学部公開(履修条件等)Open Program (Notes) | |
グローバル・オープン科目Global Open Program | |
成績優秀者の他学部科目履修制度対象Interdepartmental class taking system for Academic Achievers | ○ |
成績優秀者の他学部科目履修(履修条件等)Interdepartmental class taking system for Academic Achievers (Notes) | |
実務経験のある教員による授業科目Class taught by instructors with practical experience | |
SDGsCPSDGs CP | |
アーバンデザインCPUrban Design CP | |
ダイバーシティCPDiversity CP | |
未来教室CPLearning for the Future CP | |
カーボンニュートラルCPCarbon Neutral CP | |
千代田コンソ単位互換提供(他大学向け)Chiyoda Campus Consortium | |
カテゴリー(法律学科)Category (法律学科) | |
カテゴリー(政治学科(2021年度以降入学者))Category (政治学科(2021年度以降入学者)) | |
カテゴリー(政治学科(2020年度以前入学者))Category (政治学科(2020年度以前入学者)) | |
カテゴリー(国際政治学科(2021年度以降入学者))Category (国際政治学科(2021年度以降入学者)) | |
カテゴリー(国際政治学科(2020年度以前入学者))Category (国際政治学科(2020年度以前入学者)) |
すべて開くShow all
すべて閉じるHide All
Outline (in English)
In the "Administrative Remedy Law Ⅱ", we will deal with the field of the Administrative Remedy Law in conjunction with the "Administrative Remedy Law Ⅰ".
The aim of this lecture is to acquire an understanding of administrative laws and regulations,including the methods of interpretation about articles of administrative statues,the logical constractions and backgrounds of the adminitrative law theoreis, and an accurate understanding of the facts and judgment reasons of the Supreme Court's cases in the field of adminitrative law.
授業で使用する言語Default language used in class
日本語 / Japanese
授業の概要と目的(何を学ぶか)Outline and objectives
Ⅰ行政救済法Ⅰに続き、行政法入門で習得した知識・能力を基盤として、行政救済法に関して学部レベルで期待される知識・能力の修得を目指す。この科目は「裁判と法」「行政・公共政策と法」および「文化・社会と法」の各コースに配置されている。
Ⅱ行政救済法Ⅰと併せて4単位の講義であることから、条文解釈を含めた行政法令の理解、学説の対立点と背景、最高裁判例についての事実関係と判旨の正確な理解を修得することを目指す。
Ⅲ具体的には、行政不服審査制度、苦情処理・オンブズマン
損失補償、国家賠償法、国家補償の谷間
を取り扱う。
到達目標Goal
Ⅰ知識面
行政救済法のうち、行政不服審査制度等の狭義の行政争訟制度、国家補償制度について、関係法令、学説、判例に係る学部レベルでの知識の確実な修得を目指す。
Ⅱ能力面
① 行政救済法分野における学部生向けの解説書・解説文を自ら読解できる能力を養う。併せて、 最高裁判所の判旨を正確に理解できる能力を養う。
② 解説文、最高裁判所の判決要旨等について、理解できない点、疑問点を発見し、これらについて自ら学術論文を調べ、あるいは、担当教員等に質問するなどして、受動的ではなく、積極的に講義に参加する学習態度を身に付ける。
この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力を習得することができるか(該当授業科目と学位授与方針に明示された学習成果との関連)Which item of the diploma policy will be obtained by taking this class?
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
授業で使用する言語Default language used in class
日本語 / Japanese
授業の進め方と方法Method(s)(学期の途中で変更になる場合には、別途提示します。 /If the Method(s) is changed, we will announce the details of any changes. )
Ⅰ 一般的な講義形式による。ただし、新型コロナ感染症の蔓延が終息しない間においては、規模の大きい本講義は、当分の間、学習支援システムに、学習資料と動画のURLをアップすることを通じた動画の視聴と自習の形式、及びZoomによるリアルタイム講義形式を併用する。併せて、Zoomの視聴時間把握機能とアンケート機能を用いて、講義参加実態とアンケートの回答状況を確認し、学習状況を把握する(状況により変動し得るため、毎週、学習支援システムを確認すること)。
Ⅱ 受講者は教科書を購入し、学習支援システムからダウンロードした資料を利用しつ、動画を視聴して学習を進めること。
Ⅲ 受講者は、併せて、Zoomを用いたリアルタイム講義に参加し、予習を踏まえて学習を深め、その後の復習を通じて理解を定着させること。
学生に対するフィードバックは、試験につき、必要と認めた場合に、採点方針と講評を事後に公表する形で実施する(第1回中間試験については必ず実施)。
アクティブラーニング(グループディスカッション、ディベート等)の実施Active learning in class (Group discussion, Debate.etc.)
なし / No
フィールドワーク(学外での実習等)の実施Fieldwork in class
なし / No
授業計画Schedule
※各回の授業形態は予定です。教員の指示に従ってください。
第1回:行政不服審査等(1)
①行政不服審査制度の沿革、行政不服審査の種類、要件
②行政不服審査の手続Ⅰ(審理員の手続)
第2回:行政不服審査等(2)
①行政不服審査の手続Ⅱ(行政不服審査会)
②行政審判・苦情処理・オンブズマン
第3回:国家補償法・概説、損失補償(1)
国家補償法の体系・利害調整の制度、損失補償の理念、憲法29条3項の法的効果
第4回:損失補償(2)
損失補償の要否・損失補償の方法、損失補償と訴訟
第5回:第1回中間試験
第1回中間試験(試験範囲は、第1回~第4回)
第6回:国家賠償(1)
国家賠償の沿革、国家賠償法の体系、国家賠償法1条の本質論
第7回:国家賠償(2)
国家賠償法1条の要件(1)‐公権力の行使と公務員、違法性と故意・過失(1)
第8回:国家賠償(3)
国家賠償法1条の要件(2)‐違法性と故意・過失(2)
第9回:国家賠償(4)
国家賠償法1条の要件(3)‐職務行為基準説とその評価、その他の要件
第10回:第2回中間試験
第2回中間試験(試験範囲は、第6回~第9回)
第11回:国家賠償(5)
国家賠償法2条(1)‐営造物の概念、設置・管理の瑕疵(道路)
第12回:国家賠償(6)
国家賠償法2条(2)‐設置管理の瑕疵(河川)、タイムラグ、1条と2条の関係
第13回:国家賠償(7)
国家賠償法3条ないし6条
第14回:国家補償の谷間
国家補償の谷間
授業時間外の学習(準備学習・復習・宿題等)Work to be done outside of class (preparation, etc.)
行政救済法Ⅰ・Ⅱを合計して学部4単位の講義科目であるので、指定教科書を熟読し、わからない用語等があれば、参考文献を調べること。興味が出た事項・判例については、参考文献・ウェブサイトの判例データベースを自ら調べ、それでも解決できない場合は、教員に質問できるよう準備をしてくること。
本授業の準備・復習時間は、各2時間を標準とする。
テキスト(教科書)Textbooks
髙橋滋『行政法〔第2版〕』(弘文堂、2018年)3,500円
(最新の内容の理解が重要であり、理解度テストも最新の知見を重視するため、第1版の使用は推奨しない(第1版の記述に依拠して解答した場合は及第点が獲得できない可能性がある))
参考書References
以下のものを推奨する(図書館等において、参照し活用すること)。
宇賀=交告=山本『行政判例百選Ⅱ〈第7版〉』(有斐閣、2017)
塩野宏『行政法Ⅱ〈第6版〉』(有斐閣・2019)、
宇賀克也『行政法概説Ⅱ 行政救済法〈第6版〉』(有斐閣・2017)
芝池義一『行政法読本〈第4版〉』(有斐閣・2016)
成績評価の方法と基準Grading criteria
Ⅰ 2回の中間試験(50%)、期末試験(50%)の合計100%とする。いずれも、文章題形式とする。
Ⅱ 講義への出席が講義内容の理解度の向上に寄与するとの観点、及び、出席にインセンティブを与え、かつ、リアクションを講義に反映させる見地から、Zoom講義の出席(20分程度の退出時間は許容される。それを超える場合にはアンケートの回答への有無にかかわらずその回の出席点は付与しない)、投票機能を用いた正誤問題の回答を平常点として加点する(最大50点を加点)。
Ⅲ 学生に対するフィードバックは、試験について、必要と認めた場合に、採点方針と講評を事後に公表する形で実施する(第1回中間試験については必ず実施)。
学生の意見等からの気づきChanges following student comments
① 学習に意欲的な受講者の反応からは、オンライン講義の形態であっても、
対面講義に劣らない講義内容を提供できたものと考える
② 教員・学生相互にオンライン講義の習熟度が向上したと思われることから、
平常点の確認の手法をより厳格なものに切り替えることとした。
③ Zoom についても学習支援システムについても、稀にではあるが通信障
害が生ずることが確認された。この点を踏まえ、昨年度においても救済措置
を実施したが、平常点の評価の厳格化に伴い、救済措置としてのレポートの評価も厳格化する。
学生が準備すべき機器他Equipment student needs to prepare
PC(所有しない者には大学から貸与される)
無線ルーター(所有しない者には貸与または通信費が補助される)又はデータ回線
六法(WEB上に政府の法令データベースが公開されている)
その他の重要事項Others
行政救済法Ⅰを受講していない者については、受講を推奨しない。2単位の独立した科目であるので、教科書は独自に指定する。その上で、判例の分析を重視し、かつ、様々な行政学説を見渡したバランスの良い解説を心がけて、行政救済法Ⅰとの整合性・連続性を確保する。