通信教育部(通信学習)School of Correspondence Education (Correspondence Learning)
LAW300TB(法学 / law 300)日本法制史History of Japanese Laws
教科担当責任者 / Instructor in charge of class:川口 由彦Yoshihiko KAWAGUCHI
授業コードなどClass code etc
学部・研究科Faculty/Graduate school | 通信教育部(通信学習)School of Correspondence Education (Correspondence Learning) |
添付ファイル名Attached documents | |
年度Year | 2024 |
旧授業コードPrevious Class code | |
旧科目名Previous Class title | |
担当者Instructor name | 宇野 文重 |
科目種別Class Type | 通信学習(リポート・試験) |
履修学年Grade | 3~4 |
単位数Credit(s) | 4 |
備考(履修条件等)Notes | |
実務経験のある教員による授業科目Class taught by instructors with practical experience | |
カテゴリーCategory | 法学部 法律学科 専門教育科目 |
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Outline (in English)
The aim of this course is to analyze the structure of modern Japanese law using method of the legal history study.
授業で使用する言語Default language used in class
日本語 / Japanese
【学習の到達目標】Goal
現代日本法は、制定法を主体とし、六法典を中心に据えるという形態をとっている。しかし、このようなあり方は、必ずしも近代法一般の態様ではない。近代国家の下でも、判例法を主体とする国もあるし、法典主義の国でも法典の数が異なることはよくあるからである。
なぜ、日本の近代法はこのような姿なのか、それはどのような経緯を経てそうなったのかを理解するのがこの科目の目標である。
【この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力を習得することができるか(該当授業科目と学位授与方針に明示された学習成果との関連)】Which item of the diploma policy will be obtained by taking this class?
現代日本法は、制定法を主体とし、六法典を中心に据えるという形態をとっている。しかし、このようなあり方は、必ずしも近代法一般の態様ではない。近代国家の下でも、判例法を主体とする国もあるし、法典主義の国でも法典の数が異なることはよくあるからである。
なぜ、日本の近代法はこのような姿なのか、それはどのような経緯を経てそうなったのかを理解するのがこの科目の目標である。
【授業で使用する言語】Default language used in class
日本語 / Japanese
【科目の概要】Method(s)
人類社会は、生まれたときから何らかのルールをもってきた。それは、形態、内容、実質、執行システム等いずれも多様なものである。
法といわれているものは、こうしたルールの中のあるグループのことなのだが、こうしたグループは、歴史上発生を見た社会もあれば、発生しなかった社会もある。日本社会は、幸か不幸か、この法というグループをもつにいたった社会である。
しかし、そうはいっても、この法という社会規範は、国により民族により、時代によりきわめて多様で、簡単に一般論を語らせてくれない難物である。
この難物を扱うには、いろいろな方法があるが、各時代の人々から「法」と呼ばれたものをピックアップして相互に比較し、そのうえで、おのおのの特徴を捉えるというのは有効なアプローチの方法である。法史学という学問の意義も一つには、そのあたりにある。
この科目では、明治以降の、通常「近代法」と呼ばれる「法」のあり方を座標軸とした、今日の法の特徴を考えてみたい。
現代日本法は、ほとんどが明治期に作られたものである。試みに六法をみてみよう。すると、民法の制定年は明治29年(1896年)となっていて19世紀の産物であることがわかる。商法も明治32年(1899年)と19世紀の産物である。刑法は、明治40年(1907年)制定だから、何とか20世紀の所産といえるが、いずれにせよ明治時代の産物で、しかも、この刑法は、明治13年(1880年)に制定された刑法(旧刑法)の条文をかなりひきずっているから、やはり、歴史ある法典といえる。日本の法典には、一世紀以上の長い歴史があるのである。
このような法は、一体どのようにして、どのような考え方の下でつくられたのか。考えてみれば、これら諸法典は、封建領主支配が解体してから、ほんのわずかの年数を経て外国法を摂取しつつつくられているのだから、その営為たるや驚異的といえる。
この急速な法の形成は、当然ながら、江戸時代にみられた法との「断絶」を生み出した。この「断絶」には、封建法から近代法への変化という他国にも共通してみられるものと、日本的なものから西欧的なものへの変容という二様のものがある。
しかも、こうした「近代法」の形成は、一概に既存の法との「断絶」とのみは特徴づけられず、すぐれて日本的なもの・東アジア的なものの継承という要素を多分に残したものであった。
この科目では、このような諸契機、諸要素が、どのように絡み合っているかに焦点をあてつつ、日本の「近代法」の形成過程を考察したい。
【成績評価基準】Grading criteria
論述式筆記試験によって単位を認定する。その際、テキストで触れられた重要法令の特徴を正確に理解しているかいないかを重視する。
【テキスト名および詳細】Textbooks
指定市販本 川口由彦『日本近代法制史』第2版、2014年、新世社、¥3,600+税
【学習指導、注意点等】Work to be done outside of class (preparation, etc.)
通信学習のリポートに添削・講評でフィードバックする。
教科書、参考書(「設題総覧」に記載)を読んで学習すること。