法学部Faculty of Law
LAW300AB(法学 / law 300)行政救済法Ⅱ行政救済法Ⅱ
氏家 裕順Hironobu UJIE
授業コードなどClass code etc
学部・研究科Faculty/Graduate school | 法学部Faculty of Law |
添付ファイル名Attached documents | |
年度Year | 2022 |
授業コードClass code | A0026 |
旧授業コードPrevious Class code | |
旧科目名Previous Class title | |
開講時期Term | 秋学期授業/Fall |
曜日・時限Day/Period | 月4/Mon.4 |
科目種別Class Type | 講義 |
キャンパスCampus | 市ヶ谷 |
教室名称Classroom name | 各学部・研究科等の時間割等で確認 |
配当年次Grade | 3~4 |
単位数Credit(s) | 2 |
備考(履修条件等)Notes | |
他学部公開科目Open Courses | |
他学部公開(履修条件等)Open Courses (Notes) | |
グローバル・オープン科目Global Open Courses | |
成績優秀者の他学部科目履修制度対象Interdepartmental class taking system for Academic Achievers | ○ |
成績優秀者の他学部科目履修(履修条件等)Interdepartmental class taking system for Academic Achievers (Notes) | 成績優秀者の他学部科目履修制度で履修する学生:履修を希望する場合は、所定の手続きに従って申請すること。 |
実務経験のある教員による授業科目Class taught by instructors with practical experience | |
SDGsCPSDGs CP | |
アーバンデザインCPUrban Design CP | |
ダイバーシティCPDiversity CP | |
未来教室CPLearning for the Future CP | |
カーボンニュートラルCPCarbon Neutral CP | |
千代田コンソ単位互換提供(他大学向け)Chiyoda Campus Consortium | |
カテゴリー(法律学科)Category (法律学科) | |
カテゴリー(政治学科(2021年度以降入学者))Category (政治学科(2021年度以降入学者)) | |
カテゴリー(政治学科(2020年度以前入学者))Category (政治学科(2020年度以前入学者)) | |
カテゴリー(国際政治学科(2021年度以降入学者))Category (国際政治学科(2021年度以降入学者)) | |
カテゴリー(国際政治学科(2020年度以前入学者))Category (国際政治学科(2020年度以前入学者)) |
すべて開くShow all
すべて閉じるHide All
Outline (in English)
This course is designed to sketch out procedures which are needed for bringing a complaint against administrative acts before executive agencies, to understand sorts of responsibility and conditions for attributing responsibility to the public entities, and to know need (or no need) and substance of compensation caused by lawful administrative acts.
After completing this course, you should be able to:
・Sketch out procedures which are needed for bringing a complaint against administrative acts before executive agencies;
・Sketch out contents laid down by Art. 1 and 2 of the State Redress Act 1947 (c.125); and
・Explain need (or no need) and substance of compensation caused by lawful administrative acts.
You should spend at least 4 hours on independent learning in order to prepare for and/or follow up every class, reading the textbook and your own reference book(s).
Assessment for degree of your understanding is done by an end-of-term written exam (100%). If you cannot attend school because of the spread of COVID-19, it is done by an essay in using 'Learning Management System [an internet-based system for learning]'.
授業で使用する言語Default language used in class
日本語 / Japanese
授業の概要と目的(何を学ぶか)Outline and objectives
国・都道府県などの行政は、警察行政、医事衛生行政、環境行政、教育行政、経済行政、公共施設行政などの多様な行政領域において、われわれ私人の生活に関係し影響を及ぼしている。行政活動が適法にされることのほか、行政活動により権利利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある私人が利用しうる救済制度が、その権利利益の回復・予防のために適切かつ十分なものであることも、重要である。
民事法上のものとは異なる、行政の分野に特有の救済制度として、行政事件訴訟、行政不服審査(行政上の不服申立て)、国家賠償、損失補償が存在する。
行政事件訴訟とは、行政上の紛争があるとき、それを裁判所が審理し、解決するものである。行政不服審査は、行政上の紛争があるとき、それを行政機関が審理し、解決するものである。国家賠償とは、国・公共団体の活動により私人が被った損害を、国・公共団体が補填するものである。損失補償とは、過誤のない国・公共団体の活動により私人に生じた特別の犠牲を、補填するものである。
上記の各救済制度のうち、行政救済法Iの授業では、行政事件訴訟がとりあげられた。行政救済法IIの授業では、行政不服審査、国家賠償、そして損失補償がとりあげられる。
この授業で主として学習するのは、行政不服審査については、その手続の概要であり、また、国家賠償については、国家賠償責任の類型(公権力行使責任と営造物管理責任)と各類型の国家賠償責任の成立要件であり、また、損失補償については、その要否と内容である。
行政救済法IIは、「裁判と法」「行政・公共政策と法」および「文化・社会と法」の各コースに属する。
到達目標Goal
行政不服審査について、その手続の概要を説明することができる。
公権力行使責任(国家賠償法1条1項に基づく責任)の概要を説明することができる。
営造物管理責任(国家賠償法2条1項に基づく責任)の概要を説明することができる。
損失補償の要否と内容を説明することができる。
この授業を履修することで学部等のディプロマポリシーに示されたどの能力を習得することができるか(該当授業科目と学位授与方針に明示された学習成果との関連)Which item of the diploma policy will be obtained by taking this class?
ディプロマポリシーのうち、「DP1」、「DP2」、「DP3」、「DP4」に強く関連。
授業で使用する言語Default language used in class
日本語 / Japanese
授業の進め方と方法Method(s)(学期の途中で変更になる場合には、別途提示します。 /If the Method(s) is changed, we will announce the details of any changes. )
授業は講義形式で行う。
毎回、授業の簡単なまとめ、あるいは、授業内容を踏まえた意見の提出を求める。そのうち、受講者間で共有すべきものは、授業内でこれを紹介し、これにコメントする。フィードバックは授業内で行う予定である。
上記のまとめ等の提出のために学習支援システムを利用する。開講前に連絡する必要がある場合にもこれを用いる。
アクティブラーニング(グループディスカッション、ディベート等)の実施Active learning in class (Group discussion, Debate.etc.)
なし / No
フィールドワーク(学外での実習等)の実施Fieldwork in class
なし / No
授業計画Schedule
授業形態/methods of teaching:対面/face to face
※各回の授業形態は予定です。教員の指示に従ってください。
第1回[対面/face to face]:行政不服審査(1)
行政不服審査の意義 取消訴訟との関係 行政上の不服申立ての類型
第2回[対面/face to face]:行政不服審査(2)
行政上の不服申立ての要件 行政不服審査の手続
第3回[対面/face to face]:行政不服審査(3)
行政不服審査の裁決 仮の救済
第4回[対面/face to face]:国家賠償制度総説(1)
国家賠償責任の類型と概要
第5回[対面/face to face]:国家賠償制度総説(2)
賠償責任の主体 国家賠償法と他の法律との関係 相互保証主義
第6回[対面/face to face]:公権力行使責任の概要(1)
公権力の行使 公務関連性(職務関連性)
第7回[対面/face to face]:公権力行使責任の概要(2)
故意・過失と違法性
第8回[対面/face to face]:公権力行使責任の概要(3)
行政権限の不行使の違法性
第9回[対面/face to face]:公権力行使責任の概要(4)
立法作用・司法作用の違法性
第10回[対面/face to face]:営造物管理責任の概要(1)
公の営造物 設置・管理の瑕疵
第11回[対面/face to face]:営造物管理責任の概要(2)
瑕疵の判断枠組み
第12回[対面/face to face]:営造物管理責任の概要(3)
水害と河川管理の瑕疵 供用関連瑕疵
第13回[対面/face to face]:営造物管理責任の概要(4)
本来の用法論
第14回[対面/face to face]:損失補償
要否と内容
授業時間外の学習(準備学習・復習・宿題等)Work to be done outside of class (preparation, etc.)
後掲のテキスト・参考書を参照しながら、予習・復習を行う。本授業の準備学習・復習時間は各2時間を標準とする。
テキスト(教科書)Textbooks
西田幸介『行政救済法講義』(生協書籍部で販売。2019年)
参考書References
宇賀克也『行政法概説II〔第7版〕』(有斐閣、2021年)
神橋一彦『行政救済法〔第2版〕』(信山社、2016年)
塩野宏『行政法II〔第6版〕』(有斐閣、2019年)
芝池義一『行政法読本〔第4版〕』(有斐閣、2016年)
藤田宙靖『新版行政法総論(下)』(青林書院、2020年)
そのほか、初回の授業で紹介するもの。
最新版のものを参照すること。
成績評価の方法と基準Grading criteria
定期試験による(100%)が、感染症り患リスクの回避のため通学できない場合にはレポートによる(100%)。
学生の意見等からの気づきChanges following student comments
特になし。
学生が準備すべき機器他Equipment student needs to prepare
最新版の六法。これは毎回持参すること。また、学習支援システムの利用のために必要なPCあるいはスマートフォン。上記の通り、学習支援システムは授業内容のまとめ等の提出のために毎回使用する。感染症り患リスク回避のために通学できない場合にはさらに、(1)Webexが利用できるだけの通信環境、(2)各回の配布物を参照するためのPDF閲覧ソフトウェア(Adobe Acrobat Reader〔無料〕など)、(3)レポート課題の閲覧・提出のために用いる、.doc, .docxの形式で保存できるソフトウェア(Microsoft Wordなど)が必要となる。
その他の重要事項Others
行政救済法IIの授業は、行政救済法Iの内容を理解できたこと、行政法入門I・IIの内容を修得したこと、あるいは、それらの内容を学習中であることを前提として行われる。それらについての学習が十分でない場合、自習すること。そうしなければ、この授業の内容を理解できないおそれがあるからである。自習範囲は担当教員に相談すること。
また、行政作用法I・IIを、学習済みであるか、あるいは、学習中であることが望ましい。この授業で解説される内容をより深く理解できると考えられるからである。そのため、受講者には、行政作用法I・IIを履修することも期待されている。